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会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

平成28年10月27日 会計検査院

 会計検査院は、正確性、合規性等の観点から、業務担当職員から物品供用官に対して必要な情報が提供されるなどして、物品の管理が適切に行われているか、物品の異動が物品管理簿等に適切に記録されているか、物品検査が適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成28年10月27日、内閣総理大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「内閣官房及び内閣府本府における物品の管理等について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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