宗教的兵役拒否を刑事処罰することをめぐる問題は、最終的に憲法裁判所が整理するか、国会が立法を通して解決すること-というのが法曹界の見方だ。
憲法裁は2004年と11年に、いずれも「合憲」の決定を下している。憲法裁の合憲決定の要旨は「宗教的兵役拒否に対する刑事処罰には良心の自由を制限する側面があるが、国家安全保障のための避けられない手段」というものだ。憲法裁は、決定文を通して「代替服務制度を導入した場合、南北が対峙(たいじ)する状況において兵力資源が損失を被り、選抜の公正性などに問題が生じて安全保障上の脅威になりかねない」と指摘した。
これに対し、処罰してはならないという立場からは「代替服務制度を導入しても、国家安全保障の脅威になるという証拠はない。宗教的兵役拒否者は年間600人ほどにすぎず、兵力損失も微々たるもの」などといった主張を繰り広げている。
憲法裁は現在、「宗教的兵役拒否」に関して12年以降に再度提起された3件の憲法訴願事件をまとめ、違憲かどうかをめぐり3回目の審理を行っている。昨年7月には公開弁論も開いた。しかし公開弁論が開かれて1年3カ月たった現在も、宣告の日程は決まっていない。これまでより「処罰は違憲」という声が強まったという傍証だ。憲法裁の関係者は「衝突する憲法的価値と安全保障の状況、国民感情など幾つもの事項を考慮しなければならないため、審理が長引いている」と語った。