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後見人の元司法書士に有罪判決

10月21日 19時12分

後見人の元司法書士に有罪判決

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成年後見制度を利用していた依頼人4人の口座などから、計6600万円余りを着服した罪に問われた43歳の元司法書士に対し、名古屋地方裁判所は「制度の根幹を揺るがしかねない悪質な犯行だが、すでに弁済を終えている」などとして、執行猶予の付いた懲役3年の判決を言い渡しました。
愛知県司法書士会に所属していた元司法書士で、名古屋市名東区の上原茂被告(43)は、おととしまでの2年半の間に、成年後見人を依頼された当時82歳から107歳の4人の口座などから計6600万円余りを引き出して着服したとして、業務上横領の罪に問われました。
21日の判決で名古屋地方裁判所の小川貴紀裁判官は「着服した金は極めて高額で、家庭裁判所による監督をごまかすため、引き出し額を調整するなど手口も巧妙だ。
司法書士や後見人への高い社会的信頼を裏切る行為で、制度の根幹を揺るがしかねない悪質な犯行だ」と指摘しました。
一方で、すでに被害者への弁済を終えていて、一定の社会的制裁を受けているとして、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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