保安基準緩和認定申請
- 緩和認定申請とは?
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法律で決められた寸法や積載量を超えている車両の使用を特別に認定してもらう申請です。申請先は営業所の所在地を管轄する運輸支局になります。
- 認定されるまでの期間は?
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申請をしてから約1ヵ月~2ヶ月の間で認定が下りますが、車両の種類によっては、大幅に伸びる場合もあります。
認定後、お車の登録をお考えの方は車検の有効期間にご注意ください。 - 費用はどのらくいですか?
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種類 基本料金 追加料金 トラック・トレーラー1台につき 50,000円 - 連結検討書の取得代行 50,000~60,000円
- 緩和認定後の車両の登録代行 9,000円
単車 ( トラック1台 )
( 道路維持作業車等 )30,000円 - 緩和申請後の車両の登録代行 8,000円
- 車両の登録時にナンバープレートの購入が必要な場合は、別途ナンバープレート代をいただくことがございます。
- お急ぎの場合は、割増料金をいただくことがございます。
- どのような書類が必要ですか?
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当事務所にご依頼いただく場合にお持ちいただく書類は以下の通りです。
連結車の場合 - 車検証の写し
- 連結検討書
- 輸送物品の写真及びカタログ等
単車の場合 - 車検証の写し
- 車両の諸元表及び図面等
※ 車両の種類によっては、他の書類が必要な場合もございます。
- 道路法に基づく車輌の制限とは?
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<一般的制限>
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行しる車両の大きさや重さを次のとおり制限します。 この制限のことを「一般的制限」といい制限値のことを「一般的制限値」といいます。 ( 道路法第47条1項、2項 )
車両の諸元 一般的制限値 幅 2.5メートル 長さ 12.0メートル 高さ 3.8メートル 重さ ( 総重量 ) 20.0トン 重さ ( 軸重 ) 10.0トン 重さ ( 隣接軸重 ) 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、
かつ隣り合う車軸の車重の軸重が
いずれも9.5トン以下のときは19トン) 20.0トン輪荷重 5.0トン 最小回転半径 12.0メートル ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。 ( 車両制限令第3条 )