(株)Sea Cruiseからの回答書についての御報告!
組合員並びに支持者の皆さんからの質問が多く寄せられていますので書きます。
平成28年10月13日の19時30分ごろファックスで先日の団体交渉での要求に対する弁護士からの回答が有りました。回答金額は要求の30%程度の低い回答でした。
驚くべきは送られてきた和解条項に「貴ユニオンは、本和解成立日を持って、貴ユニオンによる当社労働組合を解散し、一切の労働運動を行わない」との条項が有ったことです。これは個人加入ユニオンの事が理解できていないだけでなく憲法違反の内容であり、弁護士にあるまじき条項です。
また和解内容の守秘義務については「相互に」との文言がなく、Aさん、Bさんとユニオンのみ守秘義務が課されている内容でした。またユニオンのブログの削除については「今後の書き込みをさせない」として第3者の表現の自由を不当に制限する内容でした。この点は当方で修正案を提起しました。
本来労働組合の宣伝は刑事免責・民事免責が有り、誰も削除を要求できません。今回の和解については事態の早期解決が必要との判断から当方からブログ削除を条件に付けたものですが、第3者の表現の自由を侵す書き込みをさせない権限まで当方は有していません。したがってこの条項は内容を書き変えて提案しました。
会社側回答の補足説明では、「新世紀ユニオンの委員長のブログをプリントして顧客に送った人が有り、その為大口取引先数件が当社との取引を停止した」として「倒産の危機に有る」と、泣きごとを並べています。しかし顧客が発注を見合わせたのは当ユニオンのせいではなく、どちらかと言うと自業自得と言うべきものであることを指摘しておかねばなりません。
また回答の補足説明では「本和解書面が不法行為責任を認めるものではないこと」を「御承知おき下さい」と書いています。何故このような文言を入れたのか?たぶん取引先に回答書面を見せて悪いのは自分たちではないとして、言い逃れしたかったのでしょう。
以上が会社側の回答の特徴点であり、当ユニオンは本日中に譲歩案を送り、会社側に譲歩を迫りましたのでご報告します。
平成28年10月13日の19時30分ごろファックスで先日の団体交渉での要求に対する弁護士からの回答が有りました。回答金額は要求の30%程度の低い回答でした。
驚くべきは送られてきた和解条項に「貴ユニオンは、本和解成立日を持って、貴ユニオンによる当社労働組合を解散し、一切の労働運動を行わない」との条項が有ったことです。これは個人加入ユニオンの事が理解できていないだけでなく憲法違反の内容であり、弁護士にあるまじき条項です。
また和解内容の守秘義務については「相互に」との文言がなく、Aさん、Bさんとユニオンのみ守秘義務が課されている内容でした。またユニオンのブログの削除については「今後の書き込みをさせない」として第3者の表現の自由を不当に制限する内容でした。この点は当方で修正案を提起しました。
本来労働組合の宣伝は刑事免責・民事免責が有り、誰も削除を要求できません。今回の和解については事態の早期解決が必要との判断から当方からブログ削除を条件に付けたものですが、第3者の表現の自由を侵す書き込みをさせない権限まで当方は有していません。したがってこの条項は内容を書き変えて提案しました。
会社側回答の補足説明では、「新世紀ユニオンの委員長のブログをプリントして顧客に送った人が有り、その為大口取引先数件が当社との取引を停止した」として「倒産の危機に有る」と、泣きごとを並べています。しかし顧客が発注を見合わせたのは当ユニオンのせいではなく、どちらかと言うと自業自得と言うべきものであることを指摘しておかねばなりません。
また回答の補足説明では「本和解書面が不法行為責任を認めるものではないこと」を「御承知おき下さい」と書いています。何故このような文言を入れたのか?たぶん取引先に回答書面を見せて悪いのは自分たちではないとして、言い逃れしたかったのでしょう。
以上が会社側の回答の特徴点であり、当ユニオンは本日中に譲歩案を送り、会社側に譲歩を迫りましたのでご報告します。
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