金メダリストリレートーク
2016年11月30日・中日劇場
歴代五輪金メダリストが集結
一面高浜原発審査で関電課長が過労自殺 残業、月最大200時間運転開始から四十年を超えた関西電力高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の運転延長を巡り、原子力規制委員会の審査対応をしていた同社課長職の四十代男性が四月に自殺し、敦賀労働基準監督署が労災認定していたことが分かった。一カ月の残業が最大二百時間に達することもあり、労基署は過労自殺と判断した。 男性は「管理監督者」に当たるとされ、労働基準法で定める労働時間の制限は受けない。ただ会社側は残業時間や健康状態を把握、配慮する義務がある。二基は当時、七月七日の期限までに規制委の審査手続きを終えなければ廃炉が濃厚で、関係者によると、男性は極度の繁忙状態にあった。 関電は原発への依存度が高く、再稼働は経営に直結する問題。男性の自殺について、関電は「コメントは差し控える」としている。 関係者によると、男性は技術者で工事関係の課長職。審査手続きの一つ、設備の詳細設計をまとめる工事計画認可申請を担当していた。数万ページに及ぶ資料にミスが見つかるたびに、規制委への説明に追われていた。 労働時間は一月から急増。二月の残業は約二百時間と推定され、三月から東京に出張して資料作成や規制委の応対に当たった。三、四月の残業も百時間前後とみられる。四月中旬、出張先の都内のホテルで自殺しているのが見つかった。体調が良くない様子で同僚から心配する声があったという。 再稼働に向けた審査対応業務を巡っては、厚生労働省が、労基法で定めた残業時間制限の適用除外とする通達を出している。通達が出た二〇一三年時点で申請のあった原発が対象で、高浜1、2号機は対象外だった。 規制委は六月、高浜1、2号機の運転延長を認可した。 <過労自殺> 長時間労働やストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、自殺に追い込まれること。厚生労働省によると未遂も含め2015年度に93件、14年度に99件が労災認定された。労働基準法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。これを超えて働く場合、労使協定の締結が必要となる。一方、管理監督者は経営者と一体的な立場のため労働時間の制限が適用されない。管理監督者に該当するかどうかは役職名ではなく、出退勤時間の自由や地位にふさわしい待遇など、実態により判断される。 PR情報
|
|
Search | 検索