消費増税2年半延期の法案 衆院で審議入り
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消費税率を10%に引き上げる時期を来年4月から2年半延期することなどを盛り込んだ法案は、18日、衆議院で審議入りし、麻生副総理兼財務大臣は、経済再生やデフレ不況からの脱却に万全を期すための対応だとして、早期成立に理解を求めました。
法案には、消費税率を10%に引き上げる時期を、来年4月から平成31年10月に2年半延期することなどが盛り込まれていて、18日の衆議院本会議で趣旨説明と質疑が行われて審議入りしました。
麻生副総理兼財務大臣は「個人消費が力強さを欠き、世界経済で成長の減速リスクが懸念される中、経済再生やデフレ不況からの脱却に向けて万全を期すため、消費税率の引き上げ延期を判断した」と述べました。そのうえで麻生財務大臣は「予定していた社会保障の充実はすべてを行うことはできないが、アベノミクスの成果の活用などを通じて財源を確保し、保育士や介護士の処遇改善など、優先順位をつけながら実施していく」と述べ、法案の早期成立に理解を求めました。
麻生副総理兼財務大臣は「個人消費が力強さを欠き、世界経済で成長の減速リスクが懸念される中、経済再生やデフレ不況からの脱却に向けて万全を期すため、消費税率の引き上げ延期を判断した」と述べました。そのうえで麻生財務大臣は「予定していた社会保障の充実はすべてを行うことはできないが、アベノミクスの成果の活用などを通じて財源を確保し、保育士や介護士の処遇改善など、優先順位をつけながら実施していく」と述べ、法案の早期成立に理解を求めました。
法案成立で軽減税率導入なども延期
18日から衆議院本会議で審議入りした税制改正の法案は、消費税率を10%に引き上げる時期を、来年4月から平成31年10月に2年半延期することが盛り込まれています。
これに合わせて、食品など一部の品目の税率を8%に据え置く、軽減税率の導入時期も、平成31年10月まで延期します。
また、事業者の納税額を正確に把握するために税率や税額を記載する「インボイス」といわれる請求書を導入する時期も、2年半延期し平成35年10月にします。
さらに、消費税率の引き上げ後に、住宅市場が冷え込むのを抑えるため、ローンを組んで住宅を購入した人の所得税などを年間で最大50万円減税する「住宅ローン減税」や、住宅の購入などのために親などから贈与を受けた人の贈与税を一定の条件の下で非課税とする措置についても、適用期間を2年半延長し、平成33年12月まで続けます。
このほか、消費税率の10%への引き上げに伴って、自動車取得税を廃止し、代わりに自動車の保有者に対して燃費に応じて課税する新たな制度についても、導入の時期を来年4月から2年半延期します。
これに合わせて、食品など一部の品目の税率を8%に据え置く、軽減税率の導入時期も、平成31年10月まで延期します。
また、事業者の納税額を正確に把握するために税率や税額を記載する「インボイス」といわれる請求書を導入する時期も、2年半延期し平成35年10月にします。
さらに、消費税率の引き上げ後に、住宅市場が冷え込むのを抑えるため、ローンを組んで住宅を購入した人の所得税などを年間で最大50万円減税する「住宅ローン減税」や、住宅の購入などのために親などから贈与を受けた人の贈与税を一定の条件の下で非課税とする措置についても、適用期間を2年半延長し、平成33年12月まで続けます。
このほか、消費税率の10%への引き上げに伴って、自動車取得税を廃止し、代わりに自動車の保有者に対して燃費に応じて課税する新たな制度についても、導入の時期を来年4月から2年半延期します。