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 民進党の蓮舫代表の台湾籍を離脱した時期に関する説明が変遷している問題に関連して、金田勝年法相は18日、「一般論」とした上で、二重国籍になる可能性のある人が、国籍を選ぶ期限を過ぎてから国籍を選ぶ手続きを取るまでの間は「国籍法上の義務には違反していたことになる」との見解を示した。同日午前の閣議後の記者会見で語った。

 国籍法は、外国籍を持つ人については、20歳までに二重国籍となる可能性が生じたときは22歳までに、20歳を過ぎてから可能性が生じたときはその時点から2年以内に、いずれかの国籍を選ぶよう求めている。法違反についての罰則はない。日本国籍を得るには「外国の国籍を離脱する」もしくは「日本国籍を選ぶ宣言をする」という方法がある。

 蓮舫代表は16日、記者団に対して、今月7日に国籍選択の宣言をしたことを明らかにしていた。