商法の運送に関する条文 明治32年の制定以来初の改正案
政府は18日の閣議で、明治時代から一度も改正されていない商法の運送に関する条文を見直して、これまで明確な規定がなかった航空運送のルールなどを盛り込む商法の改正案を決定しました。
明治32年の商法の制定以来、運送に関わる条文は一度も改正されておらず、政府は18日に閣議決定した改正案に航空運送のルールを初めて盛り込みました。
それによりますと、航空運送で運送品が壊れたり到着が遅れたりした場合、すでに定められている陸上や海上運送の規定と同様に、航空会社に賠償の責任が生じるとしています。
また改正案では、運送全般について、安全な運送を確保するため、ガソリンなどの危険物を運んでもらう際は送り手が運送業者に通知することを義務づけているほか、事故などで旅客が死亡した際の損害賠償額に運送業者が上限を設けることを原則として認めないとしています。
さらに今回の改正で、これまでカタカナだった表記をひらがなにするとしていて、改正案が成立すれば、民法や刑法、商法などの六法でカタカナの表記がなくなることになります。
それによりますと、航空運送で運送品が壊れたり到着が遅れたりした場合、すでに定められている陸上や海上運送の規定と同様に、航空会社に賠償の責任が生じるとしています。
また改正案では、運送全般について、安全な運送を確保するため、ガソリンなどの危険物を運んでもらう際は送り手が運送業者に通知することを義務づけているほか、事故などで旅客が死亡した際の損害賠償額に運送業者が上限を設けることを原則として認めないとしています。
さらに今回の改正で、これまでカタカナだった表記をひらがなにするとしていて、改正案が成立すれば、民法や刑法、商法などの六法でカタカナの表記がなくなることになります。