残業代は,いつまで遡って請求することができますか?

労働基準法では,未払い分の賃金について,時効により2年で消滅すると規定しています(退職金は5年)。ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいいますので,残業代も含まれることになります。そのため,残業代も請求ができるようになってから2年経てば時効で消滅してしまいます。

ただ,例外的に2年以上前の分について請求できる場合もあります。たとえば,時効が中断された場合には,中断の時からさらに2年経たなければ時効にはかからないので,それ以上前の分でも請求できることになります。中断が有効となるのは,時効の期間が経過するよりも前に,労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や,使用者が支払義務があることを認めた場合などです。

また,時効の期間を経過していても,使用者が時効を利用できないという場合もあります。これは,時効の期間が過ぎた後に使用者が支払義務を認めたような場合で,一度,支払義務を認めてしまうと,その後に「やはり時効だから払わない」とは言えなくなるのです。

ほかにも,特殊な例として,残業代を賃金としてではなく損害賠償として請求し認められた場合があります。損害賠償の時効は3年と規定されているため,このケースでは,通常より1年分多く請求することができます。

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弁護士 篠田 恵里香

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