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「子どもに相続させるほどの財産はないけれど、自分の葬式費用まで子どもに面倒を見てはもらえないので、それくらいは貯金している」という人は、意外に多いようです。
ただ、気をつけないといけないのは、葬式代にと思って銀行預金でお金をためておいても、契約者が死亡したら、その時点で「凍結」され、相続の手続きが終わるまでお金を出せなくなります。ですから、そこから葬式代が出せないということになるかもしれません。
そうならないためには手元にお金を置いておくことですが、ただ何百万円もの現金をタンス預金にしておくというのは不用心です。
もし、葬式にすぐ出せるお金を用意しておきたいというなら、「遺言代用信託」を利用するというのもひとつの方法。「遺言代用信託」とは、契約者があらかじめ払い出しの時期や金額、受取人を決めて信託銀行にお金を預け、しかるべき時期が来たら契約した通りにお金を引き出せるというもの。
「遺言代用信託」の特徴は大きく三つ。一つ目は、葬式費用にあてることができること。契約者が、あらかじめ自分の死後、たとえば300万円を一時金で喪主となる子どもにあげる契約をしておくと、受取人は、死亡診断書や身分証明などを提示して手続きすれば一時金は「凍結」されずに受取人の口座に振り込まれます。
二つ目は、相続でのもめ事を防ぐ遺言代わりになること。遺産分割でもめて家庭裁判所が調停や審判を受理する件数は、年間約1万5000件と言われていますが、このうち約3分の1は、相続税もかからない1000万円以下の財産でもめています(2014年司法統計)。
三つ目は、預けても管理手数料が無料で、元本が保証されるところが多いことです。
1954年長野県生まれ。経済ジャーナリストとして幅広く活躍。デフレを見越し、借金を減らし投資を控える「資産防衛」を一貫して提唱。現在、テレビ・雑誌・新聞などを通じて不況時の生活防衛策や、保険、金融、住宅問題など実戦的な提案を発信している。著書に「荻原博子の家計まるわかり読本」(学研パブリッシング)「生命保険は掛け捨てにしなさい!」(ダイヤモンド社)など多数。「隠れ貧困 中流以上でも破綻する危ない家計」(朝日新書)が好評発売中。
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