日本人と中国人との間で、中国国内において出生した子に関する手続きの概略は以下のとおりです。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続きを行う場合は、地域により必要書類等が異なることが有りますので、事前に関係機関にお問い合わせ下さい。
1.戸籍への記載
(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3か月以内(注)に、当館(または各総領事館)または日本国内の本籍地(または所在地)の市区町村役場に、出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等については、「主な届出の必要書類等のご案内」を、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市区町村役場に確認してください。
注:3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出をしないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失します。
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、直接管轄の派出所にご確認下さい。
2.中国出国と日本入国の手続き
中国を出国する際には、中国パスポートにより出国する場合と、日本国パスポートにより出国する場合があります。(下記(注)を参照)
(1) 中国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
(ア)中国パスポートの取得
上記1.(2)により戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国パスポートの申請を行って下さい。
(イ)日本国査証(ビザ)の申請
取得した中国パスポートの他、戸籍謄本(申請する子が記載されているもの)1通、写真(4.5㎝×4.5㎝)1枚をご用意の上、当館領事部査証(ビザ)班で、日本国査証(ビザ)の申請を行って下さい。
(ウ)日本国パスポートの申請
日本入国後に再度出国する場合は、日本国内の最寄りの旅券(パスポート)事務所で日本国パスポートの申請を行って下さい。
(2) 日本国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
注:中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていませんが、北京市出身の親をもつ二重国籍の子どもに対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。しかし、北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国国籍法からみると中国国籍だけを有することとなり、中国国籍法が二重国籍を認めていない為、日本パスポートで出国することができないこととなり中国パスポートを取得し日本へのビザを申請する方法となります。
これらを、理解していただいた上で、日本パスポートを申請することはできます。
(ア)日本国パスポートの申請
- 戸籍謄(抄)本(申請する子が記載されている発行6ヶ月以内のもの) 1通
- 写真 1枚(カラ-写真、縦4.5㎝×横3.5㎝、顔の長さが3.2㎝~3.6㎝、6か月以内撮影、背景は白又は薄い水色で無背景のもの)
(イ) 中国査証(ビザ)の申請
日本国パスポートを取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。 但し、上記(注)記載のとおり、北京市出身の親を持つ子供以外のビザ取得はほとんど困難と思われます。
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