ジャパンタイムスの記者以外にも産経記者やフリーランスの記者からも「国籍選択の宣言をしたのか」と質問されてるのに、壊れたレコードみたいに「国籍法106条に則って」と言うばかりで、日本国籍選択の宣言日について答えない蓮舫www完全に国籍選択の宣言をしてなかった事を確認してるだろwww
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@_500yen 戸籍法106条と国籍選択は別物なのにw なにを必死になってるんですかね?蓮舫はwww - その他の返信を表示
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@hashizo1998 戸籍法106条って言っておけばわかりゃしないだろう、的な。 国籍選択宣言と無関係なのに (´`c_,'` )プッ です 白状とお縄、どちらが早いでしょうね@_500yen - その他の返信を表示
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@ozuemura@Aahi69Mai@hashizo1998@_500yen 白状するたまじゃないでしょう。民進党の党是が秘密なのだから。今までのやつらを見ていれば自首する気はさらさらないことが解る。捕まえないと朝鮮人はどこまでも悪事を働く。 -
@ChiharuLine 彼女の態度を見て、 「素直に縛に就け!」と言われても歯向かって長谷川平蔵に斬られる悪党を想像。@Aahi69Mai@hashizo1998@_500yen -
@ozuemura@Aahi69Mai@hashizo1998@_500yen 差別ではなく、法令順守でしっかりお縄にできるアイテムを装備しなければなりませんね。全てにおいて! -
@ChiharuLine 同意です。本件は出自は一切無関係ですからね@Aahi69Mai@hashizo1998@_500yen
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@_500yen 「選択してない」って顔に書いてる。 -
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@Milofizz57@_500yen ジャパンタイムスの質疑もハッキリ聞こえているのに…毎度の小芝居。やましさ120%。 今、ナニジン?。pic.twitter.com/Dqk6cZDi5Q - その他の返信を表示
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@_500yen 戸籍法106条の間違いだと思う 「第106条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から1箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。」 -
@_500yen そして、それをすることによって国籍法14条の2 「日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによる」 をやっているという告白なのだ・・・。 -
@Kenta6 国籍法16条1項(努力義務)で外国籍を離脱した場合、戸籍法106条で届出義務があるんですよ。間違っている蓮舫がなさけないけどね。 -
@Kenta6 正確に言えば、国籍選択(国籍法14②前段)でも、努力義務(同法16①)でも外国籍離脱の届出(戸籍法106)が必要となります。結局、蓮ほう氏が国籍選択の日付を公表しない以上、どちらの手続が行われたのかは不明です。 -
@norippeitou その通りです。ちょっと意地悪な言い方をしてみただけです。さすがに国籍選択はしてるんじゃないかなぁ・・・と思ってたのですが、戸籍法104条を見て、もしかして〜などと思ってしまいました(^^) -
@norippeitou 「市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。」 -
@norippeitou もし、9月に国籍選択の届けをしたのだとしたら、市町村長から法務局に通知が行きますよね。それを避けるためには「外国の国籍を離脱することによる」国籍の選択しかないですよね。
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