日雇い労働者 失業給付受給に必要な日数だけ働くケース多数

日雇い労働者 失業給付受給に必要な日数だけ働くケース多数
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雇用保険の失業給付を受けている日雇い労働者が、1か月に何日働いているか、会計検査院が調べたところ、受給資格を得るのに必要なぎりぎりの日数だけしか働いていないケースが多数見つかり、会計検査院は、失業給付を支給する際に働く意思の確認を十分行うよう、厚生労働省に求めました。
日雇い労働者に対する雇用保険の失業給付は、働く意思があるのに仕事が得られなかった場合、1日最大7500円が支給されますが、過去2か月間で26日以上働いていることが受給資格の要件になっています。

会計検査院は、生活の安定を図るための失業給付が本来の趣旨に沿って支給されているか確認するため、平成26年度に受給した人のうち2100人余りについて、1か月に何日働いているか調べました。

その結果、毎月受給資格を維持し続けるのに必要なぎりぎりの日数の13日だけ働き、残りの日は「働きたいのに仕事がなかった」と申告して失業給付を受け取っている人が170人いたということです。

会計検査院は、こうした中には1か月のうち13日程度しか働く意思がないのに受給している人が一定数含まれていると見て、厚生労働省に対し、職業安定所などで失業給付を支給する際に働く意思が本当にあるのか十分に確認するよう求めました。