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「サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

本件の概要

第190回通常国会で成立したサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)について、サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」)において、施行期日を平成28年10月21日に定めるとともに、情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」)において所要の規定を整備します。

1.改正法の趣旨

サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、国の行政機関等の抜本的な対策の強化を図るとともに、サイバーセキュリティに係る専門人材の新たな国家資格制度を創設する等の措置を講ずるものです。

2.閣議決定された政令案の概要

施行期日政令は、改正法の施行期日を平成28年10年21日に定めるものです。また、改正政令は、改正法による改正後の情報処理の促進に関する法律に基づき、新たに創設された情報処理安全確保支援士(以下「支援士」)の欠格事由や支援士試験の受験手数料等の額について、以下のとおり整備するものです。
(1)欠格事由に係る「情報処理に関する法律の規定」として、刑法第168条の2及び第168条の3の規定並びに不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条、第12条及び第13条の規定を定めることとする。
(2)支援士試験の受験手数料の額は、5,700円とする。
(3)支援士の登録事項の変更等の手数料の額は、900円とする。
(4)支援士の登録手数料の額は、10,700円とする。

3.今後の予定

平成28年10月19日(水)公布
平成28年10月21日(金)施行
支援士制度の詳細は、平成28年10月21日に公表予定です。

担当

商務情報政策局情 報処理振興課

公表日

平成28年10月14日(金)

発表資料

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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