「労働組合員であるが故の不利益な取り扱い」と認定
大阪府労働委員会は14日、エミレーツ航空(アラブ首長国連邦)が労働組合を結成した日本人の元社員3人を解雇したのは不当労働行為に当たると認定し、同社に解雇取り消しと未払い賃金相当額の支払いを命じたと発表した。
命令は今月11日付。
命令書によると、3人は2012年に入社し、西日本支店(大阪市)のコールセンターで勤務。13年に労組を結成したが、コールセンター廃止に伴い14年9月に解雇された。
府労働委は「解雇回避努力を尽くしたとは言い難い」などとして、「組合員であるが故の不利益な取り扱い」と認定した。同社は「大変遺憾。中央労働委員会への再審査申し立ても含めて検討している」とコメントした。【牧野宏美】