2016-10-13
過去の報道事実に関するブックマークコメントへの削除申立
ブックマーク, その他利用規約違反, プライバシー侵害, 名誉毀損 |
- 自身に係る過去の事件報道がブックマークエントリーページに引用されており、さらにブックマークコメントに実名が記載されているとして削除申立あり
- 引用元の記事はすでに削除されていたため、引用箇所ははてなにて削除を行い、エントリーページを検索対象から除外するタグを設置した
- ブックマークコメントはユーザー発信情報であるため、コメントの発信者に対し削除に係る意見照会を行った。照会により、コメントは自主的に削除された
- その後、別の媒体に掲載されていた同内容の報道記事が発信者によって新たにブックマークされ、さらに、コメント欄に、外部アーカイブサービスに保存した元記事のリンクを掲載していたことが判明した
- はてな情報削除ガイドラインでは「はてなより削除に関する意見照会を受けた発信者が一旦は自主的に削除を行ったにも関わらず、後日、はてなまたは削除要請を行った者の許諾なく同様の情報を掲載しなおした場合、即時削除を行い、発信者のサービスの利用を停止する。」と定めている
- 本件についても、削除された権利侵害情報を不当に掲載しなおす行為であり、上記ガイドラインに抵触するものと判断したため、発信者のサービス利用を停止した
- 一般的に、過去の報道事実の掲載に対して、いわゆる「忘れられる権利」の侵害を理由として削除申立があった場合であっても、事件の性質や当事者の社会的立場などにより明確に権利侵害に相当するといえない場合もある。そのため、発信者に意見照会を行い、反論を受け付けている。しかし、意見照会に対し反論をせず自主的に削除を行いながら、再度同様の記事を掲載する行為はガイドラインにより禁止しているため、今回のような判断となった