〈時代の正体〉市の解釈を批判 フラッシュモブ訴訟
海老名駅前自由通路の表現の自由巡り
- 裁判|神奈川新聞|
- 公開:2016/10/13 02:00 更新:2016/10/13 19:43
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入廷前にマネキンフラッシュモブのパフォーマンスを行う原告ら=横浜地裁
原告の「#マネキンフラッシュモブ@かながわ」のメンバー約10人は2月28日、マネキンに扮(ふん)し、「アベ政治を許さない」などと記したプラカードを手に静止するパフォーマンスを実施。数分おきに自由通路を移動し、10カ所の地点でポーズを取った。
弁護側は法廷で、この表現活動を禁止・制限する同市海老名駅自由通路設置条例の規定は「道路交通法やその指針である(表現の自由を規定した)憲法21条の制限を超えており、違法で無効」と指摘。その上で、一連の表現活動のうち移動する行為を取りたてて、条例が禁じる「デモ」とみなした市の解釈についても「非常識」と批判した。
さらに禁止行為を「自由通路の本来の目的を著しく阻害する可能性のある行為」としていた市の説明からも「逸脱している」と主張した。
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