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「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されます。

 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号。以下「改正法」といいます。)が平成28年4月6日に成立し,同月13日に公布されました。改正法は,平成28年10月13日から施行されます。
 改正法のあらましについては,以下のQ&Aを御覧ください。なお,引用している改正法に係る条文は,全て改正後の条文です。
 
(目次)
1 はじめに
Q1 改正法によって何が変わるのですか。改正のポイントを教えてください。
 
2 郵便転送関係
Q2 郵便転送とは何ですか。
Q3 なぜ郵便転送に関する規定が設けられたのですか。
Q4 成年被後見人宛ての郵便物が成年後見人に転送される期間について教えてください。
Q5 成年後見人に転送された成年被後見人宛ての郵便物は,その後どのように取り扱われますか。
Q6 郵便転送の開始後に成年後見人や成年被後見人が転居した場合には,成年後見人として,何か手続をする必要がありますか。
Q7 成年被後見人宛ての郵便物を成年後見人に転送することに不満がある場合には,不服申立てをすることができますか。
 
3 死後事務関係
Q8 死後事務とは何ですか。
Q9 なぜ死後事務に関する規定が設けられたのですか。
Q10 成年後見人はどのような死後事務を行うことができるのですか。また,死後事務を行うための要件はどのようになっていますか。
Q11 成年後見人は,成年被後見人の遺体の火葬に関する契約に加えて,納骨に関する契約を締結することができますか。
Q12 成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことができますか。

1 はじめに

Q1 改正法によって何が変わるのですか。改正のポイントを教えてください。

A1

 改正法は,民法及び家事事件手続法の改正を内容としており,平成28年10月13日に施行されます。
 民法改正のポイントは,
(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)
(2) 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)
の2点です。
 これに伴い,家事事件手続法について,(1)及び(2)に関する審判手続の規定を新設するなどの改正がされました。
 改正法の具体的内容については,Q2以下を御参照ください。なお,改正法の規定は成年後見のみを対象としており,保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されませんので,御注意ください。
 

2 郵便転送関係

Q2 郵便転送とは何ですか。

A2
 成年後見人が,後見事務を行うに当たって必要がある場合に,家庭裁判所の審判を得て,成年被後見人宛ての郵便物等(注1)を成年後見人の住所又は事務所所在地に転送してもらうことをいいます(注2)。
 成年後見人が郵便転送を必要とする場合には,家庭裁判所に対して「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(転送)の嘱託の審判」(以下,「転送嘱託の審判」といいます。)を申し立て,これに基づいて家庭裁判所により転送嘱託の審判がされれば,審判確定後に家庭裁判所から日本郵便等に対して,その旨の通知がされることになります(家事事件手続法第122条第2項)。
 転送嘱託の審判の申立ては,当該成年被後見人について後見開始の審判をした家庭裁判所に対して行うことになります(家事事件手続法第117条第2項)。手続の詳細は,家庭裁判所にお問い合わせください。
(注1)郵便物等とは,郵便法上の「郵便物」又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する「信書便物」をいいます(民法第860条の2第1項)。なお,物品の送付に利用される「ゆうパック」等は,「郵便物」に該当しないため,転送の対象には含まれません。
(注2)日本郵便株式会社に受取人の住所変更を届け出ることによって行われる郵便物の転送(郵便法第35条)とは異なります。

 
Q3 なぜ郵便転送に関する規定が設けられたのですか。

A3

 成年被後見人宛ての郵便物等の中には,株式の配当通知,外貨預金の入出金明細,クレジットカードの利用明細といった成年被後見人の財産等に関する郵便物が含まれることが想定されます。これらの郵便物等は,成年後見人が成年被後見人の財産状況を正確に把握し,適切な財産管理を行う上で極めて重要な役割を果たすものといえます。
 しかし,例えば,成年後見人が同居の親族以外の方である場合において,成年被後見人が自分宛ての郵便物等を自ら適切に管理することが困難なときは,成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物の存在や内容を十分に把握することができず,そのために適切な財産管理に支障を来すおそれがあるとの指摘がされていました。
 そこで,このような問題を解決するために,改正法によって郵便転送の制度が新設されました。なお,改正法では,転送の期間を制限するなど,成年被後見人の通信の秘密(憲法第21条第2項後段)にも一定の配慮をしています。
 

Q4 成年被後見人宛ての郵便物が成年後見人に転送される期間について教えてください。

A4

 転送の期間は家庭裁判所が審判で定めることになりますが,その期間は6か月を超えることができないとされています(民法第860条の2第2項)。
 財産に関する郵便物等は,一定期間ごと(例えば1か月に1回)に郵送される場合が多く,成年後見人としては,その期間内(おおむね数か月間)に郵送された郵便物等を調査することにより,成年被後見人の財産関係に関する郵便物等の存在をおおむね把握することができるものと考えられます。そこで,改正法は,転送の期間を成年後見人が成年被後見人の財産関係を把握するために必要と認められる期間(=6か月を超えない期間)に限定することで,成年被後見人の通信の秘密に配慮しています(注)。
(注)成年後見人は,当初の転送期間の満了後に家庭裁判所に対して再度の郵便転送を申し立てることができます。もっとも,このような再度の申立てをする場合には,成年後見人としては,当初の転送期間のみでは成年被後見人の財産関係を十分に把握することができなかったことについてやむを得ない事由があることを示す必要があると考えられます。

 
Q5 成年後見人に転送された成年被後見人宛ての郵便物は,その後どのように取り扱われますか。

A5

 成年後見人は,転送されてきた成年被後見人宛の郵便物を開いて見ることができます(民法第860条の3第1項)。その郵便物のうち後見事務に関係がないものについては,成年後見人は速やかに成年被後見人に交付(郵送を含みます。)しなければなりません(同条第2項)。
 また,成年被後見人は,成年後見人に対し,郵便転送により成年後見人が受け取った成年被後見人宛ての郵便物の閲覧を求めることができます(同条第3項)。
 

Q6 郵便転送の開始後に成年後見人や成年被後見人が転居した場合には,成年後見人として,何か手続をする必要がありますか。

A6

 郵便転送の開始後に成年後見人又は成年被後見人が転居した場合には,成年後見人としては,郵便転送を引き続き円滑に行うために,家庭裁判所に対し,「嘱託の変更の審判」(民法第860条の2第3項)を申し立てる必要があります(注)。
(注)成年後見人が上記審判の申立てを怠った場合には善管注意義務違反となり,成年後見人の解任事由(民法第846条)に該当する場合があります。
 

Q7 成年被後見人宛ての郵便物を成年後見人に転送することに不満がある場合には,不服申立てをすることができますか。

A7

 成年被後見人及びその親族は,家庭裁判所による転送嘱託の審判に対して,即時抗告をすることができます(家事事件手続法第123条第8号)。申立ての手続の詳細については,家庭裁判所(注)にお問い合わせください。
(注)即時抗告の申立ては,当該成年被後見人について後見開始の審判をした家庭裁判所に対して行うことになります(家事事件手続法第87条第1項,第117条第2項)。
 

3 死後事務関係

Q8 死後事務とは何ですか。

A8

 死後事務とは,成年後見人がその職務として成年被後見人の死亡後に行う事務をいいます。死後事務の具体例としては,遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払などが挙げられます。

 
Q9 なぜ死後事務に関する規定が設けられたのですか。

A9

 成年被後見人が死亡した場合には,成年後見は当然に終了し,成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します(民法第111条第1項,第653条第1号参照)。しかし,実務上,成年後見人は,成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され,社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。
 成年後見終了後の事務については,従前から応急処分(民法第874条において準用する第654条)等の規定が存在したものの,これにより成年後見人が行うことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため,実務上,成年後見人が対応に苦慮する場合があるとの指摘がされていました。
 そこで,改正法では,成年後見人は,成年被後見人の死亡後にも,個々の相続財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済,火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。


Q10 改正法により,成年後見人はどのような死後事務を行うことができるのですか。また,死後事務を行うための要件はどのようになっていますか。

A10

 まず,改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
  (具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
  (具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
  (具体例)
・ 遺体の火葬に関する契約の締結
・ 成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
    ・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し
 
 次に,成年後見人が上記(1)~(3)の死後事務を行うためには,
(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること
(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要があります。 
 また,上記(3)の死後事務(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
(4)家庭裁判所の許可
も必要となります。


Q11 成年後見人は,遺体の火葬に関する契約に加えて,納骨に関する契約を締結することができますか。

A11

 例えば,遺骨の引取り手がいない場合には,成年後見人において遺体の火葬とともに納骨堂等への納骨に関する契約を締結することが考えられます。納骨に関する契約も「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に準ずるものとして,家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で,その許否を判断することになるものと考えられます。


Q12 成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことができますか。

A12

 改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
 もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。
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