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街中での刃物の所持について質問です

amuamu1116さん

2014/1/900:28:30

街中での刃物の所持について質問です

本日、駅構内で職務質問を受けました
刃物を使用したコンビニ強盗が多発しているため、という理由での職務質問でした。


そのとき私は、はさみ一点、はさみ以外の刃物がついていないマルチツール一点、そしてスイスアーミーナイフを一点所持していました。スイスアーミーナイフのモデルはビクトリノックスのハントマン・カモフラージュです

質問を受けた際アーミーナイフはカラビナを使って、梱包せず腰にぶら下げてありました。

その他の刃物はリュックに収納してありました。
刃物を所持していた理由ですが、映像系の学科がある大学に通っており授業内だけでなく課外活動等でも非常に刃物を使用する機会が多いためです。ちなみに本日はカッターは所持していませんでした。


私が本日所持していた刃物はどれも銃刀法違反には該当しないとこころえているため、警官になにか問題点があるのか質問したところ、
軽犯罪法に抵触する可能性がある
といった内容を解説されました。

今回は職務質問のみで終了し、罰則や没収等はなかったのですがどうにも理解できない点があるのでいくつか質問させてください。


1、ハントマンは刃体の長さが8cmを超えておらず、折りたたみ式で固定装置もないため、目的なく所持していても銃刀法違反にはならない
と考えてもよいのか。

2、軽犯罪法1条2号には
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」が拘留又は科料の対象になる、とありますが
私の今回の運搬方法、カラビナで腰にぶら下げるというのは2号における「隠して」にはあたらず軽犯罪法違反にはならないのではないのか。

3、総合的に見て、私に違法な点はあるか、また今後注意した方がいい点。

の3点をお教え願います。
よろしくおねがいいいたします

画像には本日所持していた刃物3点と比較用のスケールの写真を添付いたしております

補足補足です。
質問の1に関しては「所持」ではなく「携帯」についてです。申し訳ありませんでした。

また、スイスアーミーナイフは銃刀法22条の「ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
の「折りたたみ式のナイフ」では無いのでしょうか?

軽犯罪法,職務質問,カラビナ,刃物,スイスアーミーナイフ,銃刀法,ナルホドソウデスカ

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編集あり2014/1/1019:01:49

【補足】
あ、ほんとですね。ビクトリノックスだと8センチまでは銃刀法管轄じゃないようです。
私が間違いのようでした。失礼しました。

携帯の場合については余談として書いたとおりです。
銃刀法じゃないですが、軽犯罪法1条2号には引っ掛かります。
カラビナに付けてぶら下げてれば法には抵触しませんが、職務質問に引っ掛かることは多いと思います。
有効な対策はすぐに連絡して正当理由を証言してくれる友達をたくさん用意しておくことだと思います。

携帯の方法に関する規定はないので銃刀法22条ないし軽犯罪法1条2号に該当する刃物なら鍵付きのケースで厳重に梱包していても正当な理由無く携帯していれば違法です。正当理由があれば厳重に梱包しなくても違法じゃありません。
ただし抜き身で持ち歩いたりすると、先に書いた迷惑防止条例で引っ掛かる地域があります。東京は規定なし、千葉・埼玉は振り回さなければいい、神奈川は人を不安にさせるような方法で携帯するだけでダメ。みたいな感じ。
銃刀法ないし軽犯罪法と競合するわけでは無いので、正当理由で携帯してる場合でも携帯方法が不適切だと引っ掛かります。

*****
銃刀法で携帯が問題になるのは22条なのでナイフや包丁なら刃渡り6センチが基準です。
写真のハサミの場合は要ネジから切っ先までの長さが8センチを超えると「業務その他正当な理由」がないかぎり銃刀法で携帯禁止。

軽犯罪法1条2号に該当する器具は概念定義が曖昧なので別件逮捕によく使われるそうです。立件するつもりがなくても身柄を拘束したい別の理由があると捕まえることがあるみたい。
批判が多くなって最近は減ったみたいだけど、警視庁が検挙実績作りのために秋葉原なで盛んにオタク狩りをしていた時期があったそうです。ヤクザやヤク中を大人しくさせるための別件逮捕ならいいけど警察官個人の立身出世や組織ぐるみで仕事してるように実績を繕う目的でもやることがあるという意味なので、必ずしも正論だけで事が片付かない場合があることに留意しましょう。

個々の回答。

1.「所持」と「携帯」の概念区別ができてるという前提で、所持は適法です。目的に関係なく可です。

余談かもしれませんが携帯についてはブレード長69mmなので「業務その他正当な理由」が無い場合は銃刀法で不可になると思います。銃刀法施行規則102条の方法で計測した長さが何ミリかはわかりませんが。
銃刀法で禁止する長さでなくても正当な理由が無く隠していれば軽犯罪法違反に抵触します。

2.カラビナでぶら下げていて外部から見える状態であれば、隠しているということにならず、軽犯罪法1条2号違反にはなりません。

ただしまたまた余談かもしれませんが、府県によっては迷惑防止条例で「公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯」することを禁止している場合があります。これで検挙された判例を知らないので現場でどう運用されているかはわかりません。
あと現場レベルだと法律をよく知らないせいで半ばインネンをつけるように絡んでくる警官も現実にいるようです。

3.ご質問の状態だと、ハサミが軽犯罪法2号の器具に該当すると無理やり言われる可能性があるかもしれません。
学校の授業で使用するというのは正当な理由となり得ますが、被疑者の証言だけで「ナルホドソウデスカ」と納得する警官ばかりとは限らないので、遅滞無く友達なり学校なり家族なりに連絡して授業で使うことを証言してもらえるようにしておいた方がいいです。
また、授業で使わないことがわかっているときも持ち歩いてると違法です。
銃刀法も軽犯罪法も過失処分規定が無いのでカバンから出すのをうっかり忘れていたのであれば実は刑法38条1項で不可罰ですが、警察は知ってただろーと執拗に迫ってくるはずなので、そういうときは誘導尋問に乗らないよう注意しましょう。忘れていたことを否定して故意だと言うならその立証義務があるのは警察です。


銃刀法22条(携帯禁止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html#10000000000000000...

銃刀法施行規則102条(計測方法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html#1000000000...

銃刀法施行令37条(例外)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE033.html#10000000000000000...

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hallownoaさん

2014/1/1309:19:44

ハサミが細かい話ですが軽犯罪になると思いますよ!職務質問をされる大阪市に住んでいるので200回以上は職務質問をされます、ダッシュボードのところに少し小さいハサミを置いていました時に6センチ以上のハサミは犯罪になると警官に言われたので、今は刃渡り5センチのミニハサミに変更しています(泣)法律の知らないアホ警官かも知れないですがあなたの用に特殊な工具を持っている人はめったにいませんので、学校等の確認が必要ですね(泣)マイナスドライバー等も軽犯罪法違反になるみたいです(泣)たぶん見たところはハサミじゃないかな

katou_emiriさん

2014/1/1301:31:04

確かに見える様に携行していれば軽犯罪法には該当しません
正直正当な理由もそこまで必要ないのでお菓子の袋を開けるためでも通用するかもしれませんね
ただし迷惑防止条例で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」
と言うものがあるんですよね
これは高確率で入れている都道府県が多いですよ

対策としてはリュックの一番下に入れておくことですね
リュックからすぐに取り出せるところは携行になりますが
下の方で取り出しにくくすることで携行から所持に変わるので軽犯罪法にも迷惑防止条例にも該当しません

lightedgesさん

編集あり2014/1/1100:04:46

>ハントマンは刃体の長さが8cmを超えておらず、折りたたみ式で固定装置もないため、目的なく所持していても銃刀法違反にはならないと考えてもよいのか。

はい、「銃刀法」には接触しません。

>2、軽犯罪法1条2号には~

ここですね。
まず、鞄にしまっておいた場合は「隠して携帯していた」ことになります。

カラビナで下げていると、『物はカッターナイフ、ツールナイフだが、凶器としてすぐに使える状態に置かれており、そのような「凶器」の携帯に「正統な理由」は認められない。』
という理屈が成立します。

一応、刃物が入っていることを明記した鍵付きの箱に入れれば、その後使用する目的がある限り正統な運搬となります。ですが、普通の人はそこまでしません。職務質問にあったら運が悪かった、ですまされてしまうのが現状です。

警視庁のぺーじ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm

qqme9839さん

2014/1/1017:05:19

犯罪になるのは、すぐに取り出せるかどうかです。
包丁店で、包丁を買って、店で、しっかり梱包してもらったものは、OKですよ。
質問者は、いつでも使えるようにして、保持していたのが、いけないのです。
転んだときとか、バックから飛び出さない様に、箱に入れて、きちんと梱包していればいいのです。
例えば、箱に入れて、さらに、ひもや、ベルトで固定しておくとかです。
じゃあ、使いたいとき、仕えないと、言うのでしたら、使いたい授業、実習の時は、箱から取り出して、腰に下げていたらいいだけのことです。

罪になる例として、小学生の女子が、工作で使うはさみを手に持って、道路を歩いて、登校したのでも罪になります。ランドセルの中の筆箱の中は、OKです。

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