この内容は、愛誤にとっては抹殺しなければならなったー楽天最後の記事
削除された私の楽天でのブログですが、最後の記事をそのままコピペします。読み返してみると、「ノーキル」を標榜し、保健所での野良猫野引取りや、所有者不明猫を保健所に届けることを違法と主張する愛誤と、愛誤に同調するヘタレ自治体にとっては、かなりまずい内容ですね。
私の過去記事、「亀山市みどり町 野良猫捕獲騒動の顛末ー3 不毛な愛護(誤)活動 」で、自治体職員さんから、以下のコメントを頂いています。
行政が飼い主不明猫の引取りを拒否するようなことがあれば、訴訟になれば、自治体が敗訴する行為であると認識しています。
引取り制度は、飼い主がいない犬猫の被害からの法的保護の欠如を一定程度補うものであり、それを拒否することができないことは過去に環境省が示しています。
自治体によっては条例で引取りを拒否できるかのような規定を設けているところがありますが、それは条例自体が地方自治法の条例制定権を超えた違法な条例であるとの判決がでる可能性があります。
引き取らないと知られている自治体がいくつかあります。大阪府、横浜市などです。私が知る限り、条例で所有者不明猫の引取りを行わないと解釈できる規定をしている自治体は東京都だけです。(この東京都条例も突っ込みどころ満載なので、後日記事にします)。
大阪府、横浜市共に、所有者不明猫の引取りをしない旨の条例はもとより、要綱要領などの正式な行政文書すらありません(自活できない離乳前の仔猫などは引き取るようです)。ですから「所有者不明猫を届出しないように」届出者を、水際で自治体職員が指導しているだけです。指導に従わないことも、本来届出者の自由であるはずです。
大阪府在住のブロ友さんが、所有者不明猫引取り拒否の根拠について、大阪府の行政文書を調べました。しかし該当するものは見つかりませんでした。
担当部署に直接問い合わせると「動物愛護行政へのご理解とご協力を御願いしています」と言うことでした。つまり保健所の窓口で、市民に対して所有者不明猫の引取りをしないという理解と協力を強制wしていると言うわけです。
大阪府の場合は、過去に、愛誤が保健所職員個人を愛護管理法等で告訴を繰り返したと言うテロに遭ったという事情がありますが。
横浜市の「自活できる猫は引き取らない」も、何ら根拠となる正式な文書はありません。唯一、市制パブコメに対しての回答があるだけです。
その中で市は、環境省告示平成18年第26号を所有者不明猫引取り拒否の根拠にしています。しかし同告示を全文読んでも、「所有者不明猫の引き取りは止めるべき」とはなりません。「引き取りの便宜を図ること」とむしろ引取りを推進すべきと言う記述もあります。
同告示前には、環境省は「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置の改定」に対して意見を募集しました。その中でも環境省は「自治体が(所有者不明)猫を引き取るのは義務」と繰り返し述べています。
実は、大阪府、横浜市に見られる所有者不明猫の引き取り拒否は、何ら根拠が無いのです。動物愛護管理法35条2項では、自治体には所有者不明猫の引き取り義務を定めています。市民が望むにも係わらず、引取りを拒否するのは違法です。
ですから、公にその根拠も公的な文書に出来無いのです。市民に「理解と協力」と強制wしているだけです。
所有者不明猫の引取りを事実上拒否されれば、行政訴訟の前段階として、行政不服審査法に基く異議申し立てや審査請求を行うことが出来ます。引き取り拒否の根拠が無い横浜市や大阪府は、自治体側が負けるのは間違いないでしょう。
今後、私が記事にしたホテルニューグランドのような事業者が野良猫被害に遭えば、捕獲した猫を市が引き取るように行政上の、さらには法的手続きを行う可能性もあるでしょう。
横浜市などのように、事実上所有者不明猫の引き取りを拒否している自治体で適正飼育化への規制も緩ければ(地域猫政策は広義の不適正飼育です。事実上野良猫を減らすどころか増やす効果があります)、市中の野良猫は増えるばかりです。
増えすぎた野良猫は、事業者にも甚大な被害を及ぼします。特に飲食、医療関係者は深刻でしょう。ホテルニューグランドのように、敷地内の野良猫を捕獲し、駆除するのは事業者として当然です。横浜市の動物愛護政策により、ホテルニューグランド猫捕獲事件は、起こるべきして起こったのです。このような政策を続ける限り、今後もホテルニューグランドと同様の事件がおきるのは必然です。
地方自治体は、産業振興も大変重要な責務です。動物愛護政策で事業者に負担をかけるのは本末転倒です。餌やりを事業者が訴える裁判も起きるかもしれません。また捕獲した猫を横浜市が引き取らないがために、周辺自治体に持ち込めば、他自治体に迷惑をかけます。
横浜市の動物愛護政策は、私は市民の総意とは考え難く、著しく偏向していると感じます。
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置の改定
どう読んでも、「自活できる猫を保健所が引き取ってはならない」とは理解できません。
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