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ポツダム宣言とマック憲法
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マッカーサーは、憲法改正を命じると当時に、それを隠した、と言っていい。日本人が自主的に憲法改正を行ったかのように見せかけるためである。幣原喜重郎も、マッカーサーに利用された日本人の一人である。最近では、マスコミやアカデミズムで、平和憲法、特に憲法9条の生みの親ともいうべき人物として、幣原喜重郎の名前が取りざたされることが多くなっている。果たして、そうか?私は、憲法問題が迷宮にはまり込んでいる原因の一つは、ポツダム宣言の各条項と関係していると考える。
ポツダム宣言によると、無条件降伏は軍隊に限るのであって、日本国家や国民の権利や主権は維持されている。戦勝国とはいえ、占領軍に、旧憲法を廃止し、新憲法を制定、強制する権利はない。しかし、マッカーサーは、日本側が作成した憲法改正案を突き返し、自らの手で、憲法改正草案の作成に乗り出した。これはポツダム宣言に矛盾する。押し付け憲法である。マッカーサーは、あくまでも日本側の作成した自主的な憲法という物語を作る必要があった。
そこで、時の首相・幣原喜重郎が登場する。柄谷行人も、『憲法の無意識』で、『マッカーサー回想記』から引用しているが、マッカーサーは、幣原喜重郎について、こう言っている。
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーー
賢い老首相、幣原が私のところに来て、人々の命を救うために国際的手段としての戦争を廃止すべきだ、と主張しました。私が、それに賛成すると彼は私に向かってこう言いました。「世界は私たちを非現実的な夢想家だと笑い嘲ることでしょうが、しかし今から百年後には私たちは予言者と呼ばれることでしょう」と。(『マッカーサー回想記』)
ーーーーーーーーーー引用終りーーーーーーーーーー
この『マッカーサー回想記』が、そのまま信用できるかどうか、あるいは信用できないか、部分的には信用出来るが全面的には信用できないか、あるいはまったく信用出来ないか、そこが問題だろう。少なくとも、「天皇の高貴な人柄に感服した」とか言う、マッカーサーの、天皇の会見に関する記述は、信用出来ないことが実証的に明らかになっている。(豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』)。
とすれば、「幣原喜重郎」に関する記述も、盲信するわけにはいかないとういことになるだろう。柄谷行人をはじめ、木村草太にいたるまで、護憲派系、左翼系の論者達は、『マッカーサー回想記』の記述の信憑性を疑っている気配はない。
少なくない政治学者や憲法学者達は、『マッカーサー回想記』の記述に嘘が多いことを認めている。幣原喜重郎に関する記述も、マッカーサーの「物語」である可能性は否定できない。
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーー
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ポツダム宣言全文
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日本降伏のため確定条項宣言 ポツダムにて
1945年7月26日発出
<Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender Issued, at Potsdam, July 26, 1945>
(1) われわれ、米合衆国大統領、中華民国主席及び英国本国政府首相は、われわれ数億の民を代表して協議し、この戦争終結の機会を日本に与えるものとすることで意見の一致を見た。
(2) 米国、英帝国及び中国の陸海空軍は、西方から陸軍及び航空編隊による数層倍の増強を受けて巨大となっており、日本に対して最後の一撃を加える体制が整っている。(poised to strike the final blows)この軍事力は、日本がその抵抗を止めるまで、戦争を完遂しようとする全ての連合国の決意によって鼓舞されかつ維持されている。<This military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist.>
(3) 世界の自由なる人民が立ち上がった力に対するドイツの無益かつ無意味な抵抗の結果は、日本の人民に対しては、極めて明晰な実例として前もって示されている。現在日本に向かって集中しつつある力は、ナチスの抵抗に対して用いられた力、すなわち全ドイツ人民の生活、産業、国土を灰燼に帰せしめるに必要だった力に較べてはかりしれぬほどに大きい。われわれの決意に支えられたわれわれの軍事力を全て用いれば、不可避的かつ完全に日本の軍事力を壊滅させ、そしてそれは不可避的に日本の国土の徹底的な荒廃を招来することになる。
(4) 日本帝国を破滅の淵に引きずりこむ非知性的な計略を持ちかつ身勝手な軍国主義的助言者に支配される状態を続けるか、あるいは日本が道理の道に従って歩むのか、その決断の時はもう来ている。
(5) これより以下はわれわれの条項(条件)である。条項(条件)からの逸脱はないものする。代替条項(条件)はないものする。遅延は一切認めないものとする。
(6) 日本の人民を欺きかつ誤らせ世界征服に赴かせた、 全ての時期における 影響勢力及び権威・権力は永久に<for all time>排除されなければならない。従ってわれわれは、世界から無責任な軍国主義が駆逐されるまでは、平和、安全、正義の新秩序は実現不可能であると主張するものである。
(7) そのような新秩序が確立せらるまで、また日本における好戦勢力が壊滅したと明確に証明できるまで、連合国軍が指定する日本領土内の諸地点は、当初の基本的目的の達成を担保するため、連合国軍がこれを占領するものとする。
(8) カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする。
(9) 日本の軍隊は、完全な武装解除後、平和で生産的な生活を営む機会と共に帰還を許されるものする。
(10) われわれは、日本を人種として奴隷化するつもりもなければ国民として絶滅させるつもりもない。しかし、われわれの捕虜を虐待したものを含めて、すべての戦争犯罪人に対しては断固たる正義を付与するものである。日本政府は、日本の人民の間に民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除するものとする。言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重はこれを確立するものとする。
(11) 日本はその産業の維持を許されるものとする。そして経済を持続するものとし、もって実物賠償<reparations in kind>の支払い 取り立て にあつべきものとする。この目的のため、その支配とは区別する原材料の入手はこれを許される。世界貿易取引関係への日本の、将来の<eventual> 事実上の 参加はこれを許すものとする。
(12) 連合国占領軍は、その目的達成後そして日本人民の自由なる意志に従って、平和的傾向を帯びかつ責任ある政府が樹立されるに置いては、直ちに日本より撤退するものとする。
(13) われわれは日本政府に対しすべての日本軍隊の無条件降伏の宣言を要求し、かつそのような行動が誠意を持ってなされる適切かつ十二分な保証を提出するように要求する。もししからざれば日本は即座にかつ徹底して撃滅される。
ーーーーーーーーーー引用終りーーーーーーーーーー
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