2016年10月6日06時25分
学習指導会社「KATEKYOグループ」(本社・長野市)が、契約している教師への報酬に消費増税分を上乗せしていなかったとして、中小企業庁は5日、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で是正を勧告するよう公正取引委員会に求め、発表した。
中小企業庁によると、同社は消費税率が5%から8%に上がった14年4月以降、業務を委託した教師約1600人の報酬の支払いで増税分約8900万円を払っていなかったほか、借りている教室の所有者約160人への賃借料の支払いで増税分約500万円を払わなかったという。
同社は全国に161カ所の事業所があり、生徒の自宅や運営する教室で教師が個別指導する事業で年間約100億円を売り上げているという。中小企業庁の調べに、「教師への報酬は節減のために据え置いた」などと説明したという。
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朝日新聞社会部