捜査対象者の車両に、裁判所の令状がないまま衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けた警察の捜査の違法性が争われた窃盗事件で、最高裁第2小法廷は5日、審理を大法廷に回付した。
令状のないGPS捜査について下級審の判断は各地で分かれており、大法廷が初の統一判断を示すとみられる。
今回審理するのは、窃盗罪などに問われた男性被告(45)の事件。一審大阪地裁はGPS捜査が違法とし、得られた関連証拠を却下した上で、起訴内容を認めた被告の供述などから懲役5年6月の判決を言い渡した。
二審大阪高裁は、GPS捜査に令状が必要かどうかには言及せずに、被告の控訴は棄却。