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借金がチャラになる!?「消滅時効の援用」って何?

貸金業者(サラ金などの消費者金融、銀行、信販会社)からの借金(債務)は時間が経つと時効により消滅しますが、内容証明郵便による『消滅時効の援用』をしなければなりません。債務整理の手続きでも用いられる『消滅時効の援用』。まずは弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家に相談するのがおすすめです。

更新日: 2016年02月12日

springspringさん

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-借金(債務)は時間が経つと「チャラ」になる?

言葉は悪いが、簡単に言うと『時効』を利用して「借金を踏み倒す」こと。

貸金業者から借りた場合の時効は「5年」、個人から借金した場合の時効は「10年」です

※ここで言う「貸金業者」とはサラ金などの消費者金融、銀行、信販会社などを指す。ちなみに信用金庫の債権の時効は10年(最判昭和63・10・18民集42・8・575)。

ー商法第522条
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」

ー民法第167条
「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」

-『時効』が過ぎたら『消滅時効の援用』をしなければならない

『消滅時効の援用』をしなければ、借金はチャラにならない。

《時効の援用(じこうのえんよう)とは?》
「『時効』期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、『援用』があってはじめて確定的に生じる」

「法テラス・法律関連用語集」より

『消滅時効の援用』とは、簡単にいうと消滅時効が成立したと貸主に主張する(伝える)こと

消滅時効の主張は特定調停・任意整理・個人再生・破産の債務整理、過払い返還請求の手続きを進める上でも用いられる。

-『消滅時効の援用』をするための条件

借金を返済をしていない状態を継続している

債務者が借金があることを認めたり、一部でも返済した場合は『消滅時効が中断』する。

借金があることを認めていない(債務承認をしていない)

債務者が借金があることを認めたり、一部でも返済した場合は『消滅時効が中断』する。業者が「全額とは言わないから、1000円だけでも払ってもらえませんか?」というような話を持ちかけてきて、1000円くらいならいいかということで払ってしまうと、借金の存在を認めて1000円を払ったということになり、その後に『消滅時効の援用』をすることができなくなってしまう可能性がある。

-『消滅時効が中断』されることもある

業者から『内容証明郵便』で借金の返済の催告をされると、消滅時効の完成は6か月間延長される

この6か月間の中で訴訟を提起(裁判を起こされる)されると、『消滅時効が中断』する。『内容証明郵便』で催告されても、延長された期限内に何もなければ、そのまま時効は完成する。

「差押え」された場合、『消滅時効が中断』される

この場合、差押物件を競売等で処分して換価したり、差押が解除された時点をもって「消滅時効の中断が終了した」ことになる。

-『消滅時効の援用』をするための方法は

『消滅時効の援用』ができるのは、当然ながら『時効』が完成するための期間経過後

消滅時効期間の進行中に、本人も知らない間に裁判が起こされ判決を取られて、時効が中断しているような場合や、本人の記憶違いで、まだ5年10年といった期間が経過していなかったというような場合もあるという。

『消滅時効の援用』をする旨の内容を記載した書面を『内容証明郵便』で郵送する

普通郵便で『消滅時効の援用』をする手紙を出しても根本的解決にならない。いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を出したのか、ということを証明してくれる『内容証明郵便』を利用する。

一部悪質な債権者が消滅時効の主張を認めないこともある

その場合は、『内容証明郵便』を証拠として、裁判所、監督官庁等を通じた対抗策が法律家により講じられる。

債務整理をはじめとする金銭の揉め事については、費用はかかるが法律の専門家に任せるのが安心で確実。無料法律相談ができる「法テラス」もおすすめ。

「貸金業者」に対しては、法律家からの『内容証明郵便』が効果的

「貸金業者」とはサラ金などの消費者金融、銀行、信販会社などを指す。『内容証明郵便』を発送し消滅時効を主張したことを公の記録に残す。『内容証明郵便』は『消滅時効の援用』をしたことを証明する手段となる。

『内容証明郵便』は個人でも記載することができるが、弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家に相談するのがおすすめ

報酬が必要になるが、自己判断で手続きをするより、専門家の判断を仰ぐことでスムーズに手続きが進む。また面倒な書類作成や交渉なども代理で行なってもらえる。

-参考

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