人手不足解消に、留学生を好んで雇用する場合がある
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引用:http://life-hacking.net/wp-content/uploads/2016/08/Capture20160808-125042.jpg


不法就労あっせん舞台

政府は外国人労働者を受け入れないとしているが例外が多くあり、そのうちの一つが外国人留学生制度です。

留学生は週28時間を限度として労働ができるが、入国管理局にて「資格外活動許可証」をあらかじめ取得しなければならない。

夏休みや冬休み等の長期休暇では例外として、1日8時間まで労働をする事が出来る。

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週28時間は6日間として毎日4時間半で、自給900円としたら10万800円、自給千円なら11万2千円になる。

風俗業の就労は禁止されているので、これだけでは生活費として充分なお金を稼ぐことはできない。

この制度では親から充分な仕送りを得ている人を除くと、学費や生活費が不足するでしょう。


日本語学校の中には最初から就労目的で設立し、外国人を受け入れている場合があります。

日本での就労は違法だが留学生という手続きを踏めば、とにかく正式に日本での労働が認められる。

労働時間が長いか短いかは確認が難しく、別々の労働先で週25時間働けば、週50時間働いても分かりにくい。


大阪、兵庫、九州などの日本語学校で続々とこうした不正行為が発覚していました。

留学のための在留許可は4年制大学でも最長で4年3月で、日本語学校では最長2年に過ぎない。

就労目的で来日する外国人はこれでは短いので、許可された期間を超えて不法滞在をする事になります。



留学を偽装した就労も

こうした利用目的は日本語学校側も百も承知で、暗黙の了解として外国人を受け入れている。

外国人を受け入れる就労先の多くは飲食店で、人手不足で日本人労働者が集まらない背景がある。

2015年に不法滞在で逮捕された外国人は7973人で、1993年の6万4000人からは大幅に減少しました。


だが最近数年は増加していて、仲介先としての日本語学校の存在が手助けしていると見られる。

外国人の受け入れ先の間でも、不足する労働者を集めるのに苦労しているので、日本人並みの給料を支払っている場合が多い。

大阪府で逮捕されたベトナム人の例では時給900円以上で、月に30万円以上を稼いでいました。


因みにベトナムでのレストランの給料は、時給15,000ドン(80円)程度と言われています。

コンビニや外食店などの多くは、外国人のほうが給料が安いからではなく、日本人が集まらないから雇っている。

外国人留学生は裕福な人を除いて、一人ずつ部屋を借りるのではなく、雑居方式で古いマンションに住んでいる。


大阪などには最初から「外国人可」を掲げる不動産屋が多く、「2人以上同居可」の物件も存在する。

ワンルームに4人から6人が住み、家賃は一部屋2万円台からあるので、月に一人5千円から1万円で足りる。

バイトで20万円ほど稼いで食費と学費を引いても、数万円の仕送りが可能になります。


留学生に対しては、制限時間を越える労働をしても強制退去の対象にならない。

入管法では学校に通っている実態があれば、時間超過くらいでは強制退去できないと定められています。

学費は2年間で150万円から、年間800時間以上の授業時間、計算すると一日3時間前後の授業を受ける。


年間80万円程度の学費と、年10万円程度の家賃、衣食住などを稼ぐには、規定の範囲内の労働では足りない事になる。

こうして留学生側と、飲食店の人手不足、日本語学校、外国人を受け入れる不動産屋と大家などが、一種の産業構造になっている。

大阪の外食店に入ると、客も従業員も、ほとんどが外国人だったという事が珍しくない。

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