特定調停のメリットとデメリット
「今のまま借金を返し続けていても、完済するまでに何年もかかってしまう…」このような悩みをお持ちの人にとって、特定調停が役に立つことがあります。
特定調停は法律上の手続きの一つで、裁判所に申し立てることによって、借金の減額を認めてもらう方法のことを言います。
実際の手続きでは、比較的少額な事件を担当する「簡易裁判所」で裁判官や調停員に間に入ってもらい、消費者金融などの債権者との交渉の場をセッティングしてもらうという形になります。
借金の減額をしてもらう債務整理の手続きには特定調停の他にも任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、特定調停は法律知識のない人でも手続きを進めやすいという特徴があります。
ここでは他の債務整理の方法と比較した場合の特定調停のメリットやデメリットについて解説させていただきます。
特定調停と任意整理の類似点
特定調停とよく似ている債務整理の方法として、任意整理があります。
借金の利息が減らせる
いずれも手続きの効果として「利息の免除」という形で借金負担の軽減が行われることが多いという点で共通しています。
ここでいう利息の免除というのは、過去に発生して未払いになっている利息や遅延損害金、さらに将来的に発生する見込みの見込みについても支払いを免除してもらえることをいいます。
利息免除が認められれば、手続き後に返済するお金はすべて元本に充当することができますので、借金完済までのスケジュールを大幅に早めることができるでしょう。
特定調停によって借金減額をしてもらう場合には、おおむね3年間〜5年間の返済計画に従って軽減してもらった借金を返済していくことになります。
特定調停と任意整理は、債権者の同意がないと成立しない
また、特定調停と任意整理は、いずれも債権者に対する強制力を持たないという共通点があります。
いずれの方法も債権者側から「借金の減額には同意できない」という意思表示がされると成立しません。
特定調停や任意整理で手続きが成立しなかった場合には、個人再生や自己破産などの強制的な方法(債権者が同意しなくても成立します)で借金の減額を認めてもらうことを検討する必要があります。
特定調停は債権者に有利な面が多い?
特定調停は債権者(消費者金融などのお金を貸す側の人のこと)に有利になりやすいといわれることがあります。
これは、特定調停の結果作成される調停調書に「債務名義(さいむめいぎ)」としての効力が認められるためです。
債務名義というのは「その内容に基づいて強制執行をかけることができる」という効力をもつ書類のことです。特定調停の調停調書の他に、裁判所の確定判決などにも債務名義の効力が認められます。
簡単にいうと、特定調停によって手続きが完了した後には、もしその後に計画通りの返済ができない場合にはすぐに強制執行をかけられてしまうということです。
特定調停のメリットと任意整理との相違点
ここでは特定調停を選択した場合のメリットについて確認しておきましょう。
費用が安い(弁護士、司法書士費用を節約できる)
特定調停は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても手続きができるというメリットがあります。
専門家に依頼せずに手続きをすればその分費用を節約することができます。特定調停にかかる費用は収入印紙代や郵便切手代だけですので、1000円〜3000円程度で済みます(債権者の数によって実際に必要になる費用は異なります)
比較的早く手続きが完了する可能性が高い
特定調停はスムーズに進んだ場合には1ヶ月程度で手続き完了になることが多いです。
他の債務整理の方法の場合は早くても3ヶ月、長くて半年以上の期間が必要になるため、少しでも早く手続きを完了したいというニーズのある人は特定調停を選択するメリットがあります。
ただし、裁判所での手続きが必要になる特定調停は平日の昼間に裁判所に出頭する必要がありますので、お昼間に仕事をしている方は注意しましょう(基本的に家族に代理で出頭してもらうという様なことはできません)
裁判所での手続きなので安心感がある
特定調停が裁判所を通した公的な手続きで、任意整理のように個人間の私的な手続とは違います。
交渉のプロセスで債務者側に一方的に不利になってしまうようなことがある場合には裁判官(あるいは裁判所に所属する調停員)が注意をうながしてくれますし、債権者側も公的機関での手続きということで無理な要求をしてくる可能性も低くなる傾向があります。
任意整理でどうしても債権者と合意できない場合は、積極的に活用したいですね。
特定調停のデメリット
特定調停には他の債務整理と比較した場合に、以下の様なデメリットがあります。
債権者側の同意がないと成立しない
特定調停は裁判所での手続きですが、債権者側の同意がないと成立しないという特徴があります。
時間をかけて特定調停の手続きを進めたにもかかわらず、最終的には債権者側の同意を得られずに振り出しに戻ってしまうという可能性もあります。
債権者側からの同意を得ることができないケースでは、個人再生や自己破産などの債権者側の同意が必要でない手続きを検討する必要があります。
ブラックリストに登録されるため、新規にローンが組めなくなる
これは他の債務整理の方法(任意整理、個人再生、自己破産)でも同じですが、特定調停を行ってから数年間はブラックリストに登録され、新規にローンを組むことが難しくなります。
ブラックリストというのは正式な用語ではなく、具体的には金融機関の情報ネットワークである「信用情報機関」に事故情報(過去に何らかの形で借金を約束通り返済しなかった、という記録のこと)が登録されることをいいます。
消費者金融や銀行などの金融機関は、ローンの審査を行う際には必ずこの信用情報機関の情報をチェックします。
その際に事故情報があることがわかると高い確率で審査落ちとなってしまうのです。債務整理を行った場合のブラックリスト登録期間は5年間〜10年間です。
この期間は住宅ローンや自動車ローンの申し込み、クレジットカードの発行や携帯電話本体の分割購入なども難しくなりますので注意しましょう。
債権者側に強制執行の根拠が与えられてしまう
特別調停の合意内容は法的な拘束力を持ちます。そのため、特定調停での調停後、返済計画通りに返済ができなかった場合には、債務者が返済義務を果たしていない責任が追及されやすくなります。
具体的には、特定調停の調停調書(手続き完了と同時に作成される契約書のようなものです)に基づいて、借金の回収を強制執行されてしまう可能性があります。
強制執行をされると給与口座のお金を引き出すことができなくなったり、自動車やマイホームなどの財産がある場合には、最悪の場合は手放さざるをえない状況になることもあります。
特定調停の調停調書には訴訟の確定判決と同じ効力が認められているので、債権者側も遠慮はなくなるわけですね。特定調停が「債権者側に有利」といわれるのはこのような効力があるためです。
任意整理や個人再生の場合には手続き完了後の返済遅延についてもワンクッションおいた交渉が行われるのが普通です。
しかし、このようなメリットが債権者側にあるからこそ、特別調停は合意に至りやすいので、デメリットを理解しつつ活用していきましょう。