沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡る違法確認訴訟で、沖縄県は3日、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを違法と判断した一審福岡高裁那覇支部判決を不服として、最高裁への上告理由書と上告受理申立理由書を高裁那覇支部に提出した。

上告理由書と上告受理申立理由書を提出するため福岡高裁那覇支部に入る竹下勇夫弁護士(中央)ら=3日、那覇市

沖縄県名護市辺野古沖

上告理由書と上告受理申立理由書を提出するため福岡高裁那覇支部に入る竹下勇夫弁護士(中央)ら=3日、那覇市 沖縄県名護市辺野古沖

 県は一審判決が憲法の保障する地方自治を侵害し、公有水面埋立法(公水法)の解釈を誤っていると主張。

 高裁那覇支部は理由書を受け取り、理由や書類に不備がないと判断した場合、申し立てを最高裁に移す。