隠しカメラ、別府署幹部らに罰金

簡裁が略式命令

 大分県警別府署員が野党の支援団体が入る建物敷地に無断で隠しカメラを設置した問題で、別府簡裁は3日までに、建造物侵入の罪で略式起訴された当時の別府署幹部ら4人に、罰金10万~5万円の略式命令を出した。9月27日付。

 罰金額は、当時署の刑事官だった県警本部の阿南和幸地域課次席が10万円、当時署の刑事2課長だった守口真一留置管理課長が7万円、実際に現場にカメラを設置した署員2人が5万円。

 起訴状などによると6月18~21日、4人は共謀して、別府市の別府地区労働福祉会館敷地に侵入し、無断でカメラを設置した。

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