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1審より少ない慰謝料命じる

10月01日 09時44分

1審より少ない慰謝料命じる

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中学生の時に部活動の顧問の教諭から暴力や暴言による精神的苦痛を受けたとして、津市の18歳の女性が教諭や市に対して慰謝料などを求めた裁判の2審で、名古屋高等裁判所は市に対して1審より少ない88万円の慰謝料などを支払うよう命じました。
この裁判は津市の18歳の女性が津市の市立中学校に通っていた平成23年から25年にかけて所属していたバレーボール部の顧問の男性教諭から平手打ちなどの暴力を振るわれたり「使い物にならない」などと暴言を吐かれたりして精神的苦痛を受けたとして、教諭と市に対し、計550万円の損害賠償を求めたものです。
1審の津地方裁判所はことし2月、「教諭の行為は感情をぶつけたもので、市も見過ごしていた」として、市に慰謝料など約160万円の支払いを命じましたが、教諭の賠償責任は認めず、双方が控訴していました。
9月30日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の永野圧彦裁判長は「教諭の行為は教育的指導の範囲を超えている」として、市に賠償責任はあるとしましたが、校長らが体罰を疑うことは難しく、「市が体罰を見過ごしたとまではいえない」などとしました。
また、女性に障害が残るほどの体罰では無かったとして、市に1審より70万円余り少ない88万円の慰謝料などを支払うよう命じました。
判決を受けて、津市は「判決文の内容を十分精査し、対応を検討したい。慰謝料の支払いを命じられている点については信頼される学校教育に向け、指導のあり方を適切に改善していきたい」とコメントしました。

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