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同性パートナーも配偶者に…社内規定を改定

 ソフトバンクは3日、社内規定の配偶者の定義に同性パートナーを加えると発表した。必要な書類を提出すれば、結婚祝い金や結婚休暇、転勤時の別居手当といった福利厚生の対象とする。性的少数者(LGBTなど)を含め多様な人材が働きやすい環境づくりを目指す。

 10月1日付で規定を見直し、運用を始めた。戸籍謄本と同居が確認できる住民票を提出するか、同性カップルを公的なパートナーとして認めている東京都渋谷区や世田谷区の証明書が必要。もしくはこれらの自治体が希望者に提出を求めている書類で代替もできる。

 同様の取り組みはソニーや楽天なども導入している。(共同)

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