伊藤和也
2016年10月3日11時33分
自らの性的欲求から児童ポルノを持つ行為(単純所持)が罰せられるようになって1年間に全国で37件が摘発されていたことが、警察庁への取材でわかった。これを含む児童ポルノ事件は、今年上半期(1~6月)の被害者(18歳未満)数が、過去最多だった昨年の同期に比べ2倍以上に上るなど厳しい情勢で、警察は対策に力を入れている。
単純所持罪は、2014年7月15日に施行された改正児童買春・児童ポルノ禁止法で罰則が新設。すでに所持している人を考慮し、1年の猶予期間を経て昨年の同日から適用が始まった。他人に提供する目的がなくても、性的好奇心を満たすために自らの意思で所持したりデータで保管したりする行為が対象で、違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。同法ではそれまで製造や提供など主に供給側を罰する規定しかなかった。
警察庁によると、37件のうち単純所持罪のみでの摘発は17件で、残る20件は製造や公然陳列なども適用されていた。スマートフォンやパソコンでインターネット上から動画や画像をダウンロードする手口が多く、女子トイレで盗撮した動画をパソコンに保存していた例もあった。被害者の中には3~8歳とみられる女児もいたという。21都道府県警が摘発し、最多は東京と沖縄の4件で、神奈川、広島の3件が続いた。
単純所持を含め、今年上半期に…
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朝日新聞社会部