2010年に経営破綻した日本振興銀行(解散)の旧経営陣が、商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド、破産手続き中)からの債権購入をめぐって銀行に損害を与えたとして、同行から債権を譲り受けた整理回収機構が木村剛元会長に50億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大竹昭彦裁判長)は29日、約37億5700万円の支払いを命じた。
大竹裁判長は「SFCGの経営状況が極めて危険な状態だったことは元会長も十分認識していた」と指摘し、取締役会で債権買い取りを承認した元会長に注意義務違反があったと認めた。
木村元会長と共に提訴された元役員ら6人については、既に和解が成立するなどしている。
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