有給を買い取って貰うのは違法?
今回、自分が有給を大量に残して退職する事になったので、気になって調べてみました。
先に結論から言うと有給の買取は違法だそうです。
場合によっては違法ではないとのことですが、惜しまれながらも転職の際や、退職の際にこれまでに有給を捨てていた方も多いのではないでしょうか。
僕はこれまでに結構捨ててきたタイプですし、そもそも有給は風邪を引いてしまいイレギュラーで休まざるを得ない場合や、勤めている会社を辞める時までは使うものではないという考えでした。
というのも、僕の今までの経緯では、会社を退職する際に、退職が決定する▶有給消化+公休で大体ですが、1か月くらい休んでから次の職場へ移動するという流れがほとんどでした。
ですので基本的には全ての有給を使いきってから次の職場に移るのがホワイトな選択だと思っていましたので、その有給を場合によっては買い取ってくれるという制度すら曖昧なままだったんですね。
職場によっては、ぎりぎりまで出社してくれないと困るから来てほしいと言われ、自己都合で退職するし、今までお世話になったし、という情による理由から承諾し、残っている有給はほとんど消化せずに次に移るパターンも過去にありました。
その結果、残った有給は全部捨てる事になってたケースも多々あったので勿体ない事してたなぁと感じています。
そもそも有給って?
僕のもつ初期知識としては有給は労働者が持つ権利ということ。
だから本来であれば、会社に対して大きな不利益を与えるタイミングでなければいつでも使ってもいい魔法の休日カードという認識。
しかし、実際にはどんなに忙しかろうが、暇だろうが基本的には使ってはいけないという風習が日本には少なからずあります。
「この日、有給使って休みます。」
なんて言うと「なんで?なんで?困るんですけど?」攻撃をされたり、「休んでる暇あるの?今月やばいよ?みんな頑張ってるのに?」とか皮肉を言われたりします。
こちらから言わせていただくと「暇な時まで働いてる暇はありません。遊びに行きたいのです。」などと言ってやりたいところですがそうもいきません。
みんなが働いている中、休むという事はやはり他の方に負担を与えることは事実としてあるからです。
なのでそんな皮肉を言われても「たしかに、そうですよね。」と自分を納得させながら、心の中で上司のハゲあがった頭を優しく撫で撫でしてあげる事くらいしかできない。
こういった具合に多くの中小企業は有給を取得すると白い目で見られるのではないでしょうか。
有給休暇とは
年次有給休暇は1936年の国際労働機関(ILO)第52号条約によって定められた。第54回総会で1970年6月24日に採択されたILO第132号条約では、労働者の有給休暇は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)以上とされている。また、休暇は原則として継続したものでなければならず、事情により分割することができるが、その場合でも分割された一部は連続2労働週以上でなければならない。また、原則として放棄してはならないものとされている。年次有給休暇 - Wikipedia
ふむふむ、良く分からないが、最後の一文を見るあたり、原則として放棄してはならないものと定義されているあたり基本的には使用しないといけないという認識で間違いないだろう。
一つ、引っかかるのは「原則として」という言葉のチョイス。
つまりイレギュラーもあるという事でOKでしょう。
有給休暇は正社員の場合、入社して6ヶ月で10労働日が発生します。
6年6か月以上勤務している人は20労働日が1年に発生します。
消滅時効の関係で2年分の有給休暇は残るので、最大で40労働日の有給休暇を抱えたまま退職するということもあります。有給休暇の買取は違法か? - 労働問題相談室
やはりというか、当たり前にまかり通っているところではありますが、僕と同じように結果、有給を消化もせず、買い取りもなしに捨てているケースは往々にして存在しているということですね。
有給消化の買い取りは違法なのか?
冒頭でも触れましたが、基本的には違法にあたります。
昭30.11.30 基収4718号
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは(労働基準法の)第39条違反である。
法律(行政通達)で決まっていました。ガーン。
ただ、そもそも有給消化の定義というのが買い取り前提ではなく、消化することを前提としている点。
つまり例外として下記2パターンに限っては買い取りOKということだそう。
ただ、狙って実行するには会社の仕組みや運によるところも大きいので、知識として持っておけば会社からの圧力や無知だから知らなかったと後々に後悔しなくて済むはずです。
- 法定分を超える有給休暇の買い取り
- 退職前の有給休暇の買い取り
この2点に関しては買い取ってもらえます。
決定分を超える有給休暇の買い取り
会社によっては労働基準法第39条の日数を超えるような有給休暇を付与していることもあります。
その超えている部分について買取を行うことは違法ではないとされています。有給休暇の買取は違法か? - 労働問題相談室
違法ではないとされている・・・
非常に曖昧な言い回しではありますが、上記のケースであれば、違法ではなく有給を買い取って貰えるケースに該当するそうです。
後、決定分を超える有給休暇を付与していた場合というところですが、どういうことでしょうか。
法定で定められている日数超える有給休暇を付与していた場合?
どうゆうことだ?超絶ホワイトということなのか?
しかも超えている部分についての買い取りは違法ではないだと。。。
どうゆうことでしょうか。詳しい方教えてください。
退職前の有給休暇の買い取り
ケースバイケースではありますが、要は退職が決定しているにも関わらず、会社に頼まれてぎりぎりまで出社して仕事する場合です。
引継ぎが多い企業だと必然的に出社しなければならない状態に陥りやすそうです。
本来、消化すべき有給を会社都合で休まずに出社したから、買い取ってもらえるということですね。
最後は労使間の話し合い
ただ最後は労使間の話合いで双方の合意がないと、有給は買い取ってもらえないとの事。
というのも、ここまで労働者(雇われ)目線で書かせていただきましたが、有給が余ったからと言って経営者側が買い取りに応じる義務はないのです。
ですので、極論をいえば引継ぎや抜けられると困るからという理由で有給を消化せずにに残ってくれと言われた場合は「買い取ってくれるのであればOK」ということでしょう。
本来、有給休暇は消化しないといけないものですからね。
まぁ、人間関係モロモロいろいろとあるので難しいですが・・・
最後に
結局のところ、会社の体質とそれまでに築き上げた信頼関係が大きく左右するのではないでしょうか。
そもそも、キチンと有給は消化していかないといけないものなのですが、日本の風習では有給を使って休むのは悪という側面が少なからず定着してしまっているのでココをまずは改善する必要がありそうですね。
求人の募集で有給消化率100%と謳っている企業もあるくらいですから今の日本はそういう現状なのでしょう。
ただでさえ、ブラック企業と呼ばれる会社が蔓延していて、時間外労働当たり前、月休は4回、ボーナス昇給なしとか聞いてて涙がでます。
全てを企業の罪とは言いませんが、もっと働きやすい環境、前向きに働ける環境作りっていうのは大事だなぁと改めて感じました。
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