俳優・高畑裕太氏が起こした強姦致傷事件に、“えん罪”説が急浮上している――。
もし、自分が“合意あり”と思って性行為に及んだはずが、後になって相手女性から「無理やりされた」と言われたら…。
強制わいせつ事件などの刑事事件を扱う弁護士法人グラディアトル法律事務所には、そんな境遇に陥っている男性からの相談が毎月数十件舞い込んでくるのだという。前編記事に続き、後編では“強姦えん罪”を回避する手法を探る。
まず、男女間で合意のある・なしが真っ向から割れている場合、「合意はあった」とする男性側の主張はどうすれば認められるのだろうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士がこう話す。
「そこはどれだけ証拠が揃っているかによりますので、ケースバイケースです。逆に『合意はあった』と男性側が嘘をついている可能性もありますし、記憶があやふやなまま、自己防衛のためにそう言っているだけかもしれない。その点は詳しくヒアリングをしていけばある程度、見えてくることです」
と、いいますと?
「相談に訪れた男性でよくあるのが、最初は『合意があった』と言いきっていたのに、話を聞いていくうちに『たぶん、合意があったと思う』に変わり、そう思った理由を突っ込んでいくと『相手が抵抗していなかったから』『うなずいていたように見えたから』とトーンダウンしていく…。
それは男性側の主観でしかなく、女性側は密室の中、怖くて抵抗できかったのかもしれない。だとすると、男性側にそのつもりがなかったとしても、女性側から『合意はなかった』と言われれば警察は強姦罪もしくは準強姦罪(いずれも懲役3年以上)と判断するでしょうし、私もそれを前提に示談交渉を進めていくことが多いです」
示談となった場合、示談金は通常、どれくらいの金額になるものなのか。
「相手の女性が納得するかどうかなので相場がある話ではありません。50万円ほどで解決するケースもあれば、100万円になることもある。女性側が被害に遭った証拠がある程度揃っていれば、300万~500万円になる場合もあります」