女性芸能人に売買春あっせん、プロダクション社長らに実刑判決

 ソウル中央地裁刑事14部(イ・サンヒョン裁判長)は21日、芸能人たちに売買春をあっせんしたとして逮捕・起訴された芸能プロダクション社長K被告(42)に対し、懲役1年6月、罰金1500万ウォン(約136万円)の判決を下した。また同時に起訴された取締役P被告(34)には、懲役1年、罰金1000万ウォン(約91万円)を言い渡した。

 K被告らは昨年3月、顔見知りの女性芸能人に対し「借りた金を返せ」と迫り、米国在住の資産家の男性を紹介するなど、売買春をあっせんしたとして逮捕・起訴された。売春の報酬として1500万ウォンを受け取った女性芸能人と、2800万ウォン(約254万円)を受け取った芸能人志望の女性は、相手の男性と共に罰金200万ウォン(約18万円)の略式命令を受けた。

 K被告は以前、女優ソン・ヒョナが企業経営者の男性と売買春をしたとして起訴された事件当時も、女性芸能人たちに売買春をあっせんしたとして起訴されていた。ソン・ヒョナの裁判では、大法院(日本の最高裁判所に相当)が「真剣に交際するつもりで男性と会った可能性が高い」として、売買春について無罪と見なし二審判決を破棄、審理を水原地裁に差し戻した。

ヤン・ウンギョン記者
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) The Chosun Ilbo & Chosunonline.com>
関連ニュース