東芝不正会計問題 東証に再発防止の報告書提出へ
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不正会計問題を起こした大手電機メーカーの東芝は、東京証券取引所が株式の上場の維持か廃止かを審査したうえで判断する「特設注意市場銘柄」に指定されてから15日で1年になります。東芝は、再発防止策の進捗(しんちょく)を15日東証に報告し、上場の維持を求めることにしています。
東芝が過去に税引き前の利益を2200億円余りかさ上げした不正会計を行っていたことを受け東京証券取引所は去年9月、通常取り引きされる銘柄と区別して投資家に注意を呼びかける「特設注意市場銘柄」に指定し、上場を維持するには東芝が内部管理体制を改善する必要があるとしています。
一方、東芝は会計処理の監査を行う監査委員会のメンバーをすべて独立した社外取締役で構成するなど、組織改革と再発防止策を進めてきました。
指定からちょうど1年を迎える15日、東芝は再発防止策の進捗をまとめた報告書を東証に提出することにしています。
報告書では、「チャレンジ」と呼ばれる利益などの目標の達成を強く迫る歴代の社長からのプレッシャーが不正会計の背景にあったと改めて説明したうえで、短期的な売り上げや利益よりも実力に即した中長期的な視点を重視する方針に変えたとしています。
さらに、新たな取り組みとして、経営幹部や従業員を対象にした意識改革のための研修や、内部通報制度の強化、それに風通しのよい企業風土が実現できているかどうかを確かめるための意識調査を始めたとしています。
東証は東芝の報告書の提出を受けて今後、「特設注意市場銘柄」を解除し上場を維持するのか、それとも廃止するのかを判断するため、具体的な審査に入ることになります。
一方、東芝は会計処理の監査を行う監査委員会のメンバーをすべて独立した社外取締役で構成するなど、組織改革と再発防止策を進めてきました。
指定からちょうど1年を迎える15日、東芝は再発防止策の進捗をまとめた報告書を東証に提出することにしています。
報告書では、「チャレンジ」と呼ばれる利益などの目標の達成を強く迫る歴代の社長からのプレッシャーが不正会計の背景にあったと改めて説明したうえで、短期的な売り上げや利益よりも実力に即した中長期的な視点を重視する方針に変えたとしています。
さらに、新たな取り組みとして、経営幹部や従業員を対象にした意識改革のための研修や、内部通報制度の強化、それに風通しのよい企業風土が実現できているかどうかを確かめるための意識調査を始めたとしています。
東証は東芝の報告書の提出を受けて今後、「特設注意市場銘柄」を解除し上場を維持するのか、それとも廃止するのかを判断するため、具体的な審査に入ることになります。
企業活動に制限も
「特設注意市場銘柄」は、東京証券取引所が、不正経理などを行った上場企業の株式を対象に指定します。投資家に注意を呼びかけるとともに、企業に内部管理体制の改善を促すのが目的です。
平成20年には、欠陥工事などによる巨額の損失が発覚し、決算を大幅に下方修正した大手機械メーカーの「IHI」が、平成24年には巨額の損失隠しが明らかになった大手精密機器メーカーの「オリンパス」が指定されたことがあります。特設注意市場銘柄に指定されても、その株式の売買はできますが、証券会社によりますと、社債を発行したり増資をしたりして資金を調達することは事実上困難になり企業活動が制限されることになります。
東証は、対象の企業に対し指定から1年後に「内部管理体制確認書」を提出するよう義務づけています。東証は、確認書の提出を受けて対象の企業に職員を派遣する実地調査などを行い、内部管理体制の改善が確認された場合は「特設注意市場銘柄」の指定を解除します。
一方で、改善が不十分と判断した場合は、特設注意市場銘柄の指定を半年間延長したうえで、企業側に対し改めて確認書を提出することを義務づけています。
東証が企業側に自主的な改善を求めるいわゆる「猶予の期間」は、1年半が最長で、それでも改善が確認できないと東証が判断すれば株式の上場が廃止されます。
平成20年には、欠陥工事などによる巨額の損失が発覚し、決算を大幅に下方修正した大手機械メーカーの「IHI」が、平成24年には巨額の損失隠しが明らかになった大手精密機器メーカーの「オリンパス」が指定されたことがあります。特設注意市場銘柄に指定されても、その株式の売買はできますが、証券会社によりますと、社債を発行したり増資をしたりして資金を調達することは事実上困難になり企業活動が制限されることになります。
東証は、対象の企業に対し指定から1年後に「内部管理体制確認書」を提出するよう義務づけています。東証は、確認書の提出を受けて対象の企業に職員を派遣する実地調査などを行い、内部管理体制の改善が確認された場合は「特設注意市場銘柄」の指定を解除します。
一方で、改善が不十分と判断した場合は、特設注意市場銘柄の指定を半年間延長したうえで、企業側に対し改めて確認書を提出することを義務づけています。
東証が企業側に自主的な改善を求めるいわゆる「猶予の期間」は、1年半が最長で、それでも改善が確認できないと東証が判断すれば株式の上場が廃止されます。
1年半以内の改善が上場維持の条件
東芝から、再発防止策の進捗をまとめた「内部管理体制確認書」の提出を受けて、東京証券取引所は東芝の内部管理体制が改善されたかどうかを審査し半年以内に判断を下します。審査の結果、東芝の内部管理体制が改善されたと判断すれば「特設注意市場銘柄」の指定を解除する一方、改善が不十分だと判断した場合は、確認書の再提出を求めることになります。
関係者によりますと、今回のケースは、社内の幅広い部署にわたって不正が行われていたため、審査は、半年間ぎりぎりまで長引く可能性もあるということです。企業側が改善の取り組みに認められている期間は1年半までで、それでも改善が確認できないと東証が判断すれば、株式の上場が廃止されます。
関係者によりますと、今回のケースは、社内の幅広い部署にわたって不正が行われていたため、審査は、半年間ぎりぎりまで長引く可能性もあるということです。企業側が改善の取り組みに認められている期間は1年半までで、それでも改善が確認できないと東証が判断すれば、株式の上場が廃止されます。