障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
180010-264-182-373 更新日:2016年4月1日 印刷する
国民年金(障害基礎年金) | ||
---|---|---|
支給要件 |
|
|
障害認定時 | 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 ※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
|
|
年金額 |
【1級】 780,100円×1.25+子の加算 【2級】 780,100円+子の加算 子の加算
|
|
障害等級の例 |
1級 |
|
2級 |
|
|
障害認定基準 | 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 |
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。