女子大学生にわいせつの罪 東大生2人に有罪判決

女子大学生にわいせつの罪 東大生2人に有罪判決
東京大学のサークルのメンバー2人が、女子大学生の体を触った罪などに問われた裁判で、東京地方裁判所は「わいせつ目的でサークルを結成して実行した、計画的犯行だ」として、いずれも執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
この事件は、ことし5月、東京・豊島区のマンションで女子大学生が体を触られたうえ、たたかれるなどの暴行を受けたもので、東京大学の学生の松見謙佑被告(22)や河本泰知被告(22)ら3人が強制わいせつなどの罪に問われ、裁判ではいずれも起訴された内容を認めました。
このうち松見被告と河本被告の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判官は「酔った女性にわいせつ行為をする目的でサークルを結成して実行した計画的犯行で、被害者の屈辱感や恐怖感は大きい」と指摘しました。
一方で、「反省と後悔の気持ちを深めている」として、犯行の中心だった松見被告に懲役2年、執行猶予4年、河本被告に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
起訴された3人のうち、東京大学の大学院生の松本昂樹被告(23)の裁判は現在も続いています。