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憲法違反 明言避ける 別府署隠しカメラ事件

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 別府署の隠しカメラ事件を巡り、松坂規生県警本部長は16日の県議会本会議で、署員がビデオカメラで隠し撮りをした行為は「犯罪に該当しない」との見解を示した。プライバシー権を保障した憲法13条に対する認識についても「不適正な捜査だった」と述べるにとどまり、憲法違反に当たるかどうかの明言を避けた。質問に立った議員からは「納得できる答弁ではない」と不満が噴出した。

 この日は一般質問と議案質疑があり、小嶋秀行氏(県民クラブ)と堤栄三氏(共産)が追及した。
 「盗撮は犯罪ではないのか」との質問に、本部長は「盗撮の犯罪行為は、公共の場所などでの卑猥(ひわい)な行為を禁止した県迷惑行為防止条例で規定している」と説明。「別府署の行為は構成要件上、これに該当せず、犯罪ではないと考えている」と答えた。
 同様のビデオカメラ撮影について、「過去に捜査で使ったことはあるが、いずれも設置場所の管理者の承諾を得るなど適正に使用されている」と発言。ただ、どんな事件でどう使ったかなどの詳細は「今後の捜査に支障が生じる恐れがある」として明らかにしなかった。
 カメラ捜査を巡る最高裁判例は、憲法13条を根拠に「何人も承諾なしに、みだりに容貌を撮影されない自由がある」としている。「憲法違反だ」と県議に指摘され、何度も見解を問われた本部長は「不適正な捜査だった」とのフレーズを繰り返した。
 県警は隠しカメラの設置を別府署の独断だったとして、関係した署員を処分した。本部は発覚まで知らなかったとしている。しかし、両県議は本部を含めた組織的な責任を追及。「参院選で野党候補に関連した摘発を増やせと、本部長らによる大号令が出ていたのではないか。本部の強い指示が事件を誘発したと考えられる」などとただした。
 本部長は「カメラ設置を判断したのは当時の別府署刑事官。本人は軽率な行為だったと言っており、そこに原因があったと考えている」と答弁。自身の責任は「県警の運営を預かる本部長として重く受け止めている。再発防止に努めることが、私に課せられた最も大きな責任ではないか」と述べた。
 本会議後、小嶋氏は「盗撮は犯罪ではないと答弁したことで、今後も同じ捜査が繰り返される懸念がある。公安委員会ではなく、明確な第三者を入れて再発防止策を検討すべきだ」と指摘。堤氏は「身内に甘く、うみを出し切れていない。20日の常任委員会でも厳しく追及する」とした。
※この記事は、9月17日大分合同新聞朝刊21ページに掲載されています。

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