蓮舫氏は「日本人ではないので国会議員になれない」

2016年09月18日 16:16


きょう放送の「そこまで言って委員会NP」で、金美齢氏が「2009年に日本国籍を取得するとき、法務局から先に台湾国籍を喪失して喪失証明書を持ってきてくださいと求められた」と証言した。原口一博元総務相も「国籍法14条違反だ」と言った。
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。

原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。それをなされないということは、14条違反になる。私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある」。

これは八幡さんも私も指摘した通りだ。「外国の国籍を放棄する旨の宣言」をするためには、国籍法16条によって外国籍を離脱していなければならない。これ自体は努力義務だが、それはブラジルのように国籍離脱を認めていない国の場合であり、台湾は国籍離脱できるので、金氏もいうように台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。

つまり蓮舫氏は法的にはまだ台湾人なので、日本の国会議員にはなれない。したがって彼女は議員資格を失い、民進党代表の地位も失う。

池田 信夫
アゴラ研究所所長 青山学院大学非常勤講師 学術博士(慶應義塾大学)

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