「マスコミ工作」では、「マスコミを支配する集団の意志が世論を作り上げる」として、田中内閣成立が日本解放工作の実績と述べ、さらに国交正常化へ追い込んだのは「日本のマスコミを支配下に置いた我が党の鉄の意志と、たゆまざる不断の工作」であるとも述べる。
「我が国への好感、親近感を抱かせるものを、第一に取り上げさせる」など、すべては統制下で、マスコミ工作を推し進めるとしている。
「政党工作」では「議員を個別に掌握する」「招待旅行」などが書かれている。親中派議員とされる人士は、招待旅行などで一生忘れられない、恩義に着るような思い出を抱かされたに違いない。
「華僑工作」では、日本に住む華僑は無産階級の同志ではないが、「利用すべき敵」として台湾などへ逃亡させない、青少年などをしっかり掌握し、中国銀行に預金させ、大使館開設後は中国国籍を取得させるなどとしている。
国籍を取得した後は、「日本解放の一戦力となすべく、政治教育、思想教育を開始」し、「対外諜報工作の手足」として〝いろいろなことができる″「利用価値の高い便利な存在」と位置づけしている。
いずれにしても、中国は天皇を処刑して日本人民民主共和国を樹立すると公言し、日本在住の華僑を「利用価値の高い存在」としている。それにもかかわらず、日本国民ならびに国民を代表する議員たちはあまりにも無防備な昼行燈ではなかろうか。
■ 国防動員法の適用
中国は国防動員法を2010年2月に公布し、7月施行した。この半年前(2009年9月)に鳩山由紀夫首相が政権に就く。中国にとっては工作の大いなる成果に思えたに違いない。ますます「民主連合政府の形成」に拍車がかかったのではないだろうか。
この頃から日本国内での大規模土地取得の動きが明らかになり、高市早苗衆議院議員は、「平時からの国防動員準備業務の一環なのではないかという疑念」を抱いている(『WiLL』2011.8所収論文)。
国防動員法第4条は「全国民の参加、長期的準備、重点的建設、全局を考慮した統一的計画」などを規定し、第5条で「公民及び組織は、平時には法により国防動員準備業務を完遂しなければならない」と規定している。
第49条は「満18歳から満60歳までの男性公民及び満18歳から満55歳までの女性公民は、国防勤務を担わなければならない」とし、外国在住の中国人も免除されていないので、国防勤務の対象者である。
こうして、「中国資本系企業の日本事務所も中国の国防拠点となり得るし、膨大な数の在日中国人が国防勤務に就くことになる」(高市議員)とみられる。正しく、〝いろいろなことができる″華僑の活用ではなかろうか。
なお、中国は国防動員法を補強する「国防交通法」を来年から施行する。「特殊な状況」が発生すれば、民間企業の車両、船舶、航空機までも軍事行動に供出する義務があるというもので、在中日系企業も例外ではない。
■ 中国が目指す日本のモザイク化
イスラエルはエルサレムを首都としているが、その東半分(東エルサレム)はパレスチナの首都でもある。南西部にはパレスチナが管轄するガザ地区があり、ヨルダン川西岸一体も概ねパレスチナ管轄地域である。
このように、イスラエルは、国家の中にイスラエル官憲の力が及ばないパレスチナの管轄地域がモザイクのように点在している。
北海道の広大な山林やリゾート地、さらに奥尻島、佐渡島、対馬、長崎県の高島と五島列島、鹿児島空港周辺の林地、鹿児島県の沖永良部島、沖縄県の石垣島や西表島周辺などが中国系資本の手に落ちたか落ちようとしている。
東京都内や名古屋、新潟市内では公館用地として必要以上の広大な土地の取得に中国や中国資本が動いている。
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