派遣社員として働く場合、そもそも社会保険の適用はどうなっているのでしょうか。
正社員の場合は、社会保険に加入するのが一般的ですが、派遣やパートであると社会保険ではなく国民健康保険が適用されるケースもあります。派遣社員は正社員と違って、勤務時間や勤務日数がまちまちであることが多く、ケースバイケースで健康保険の種類も決まってくるのです。
ただ、派遣社員であっても条件さえ揃えば社会保険に加入することができ、正社員と同じ保険サービスを受けることができるというのは事実です。
それでは、派遣社員が社会保険に加入したときの保険料や受けられる保険サービスにはどのようなものがあるのでしょうか。
☆派遣社員が社会保険に加入できる条件
派遣社員は正社員と違って、社会保険に加入できるかどうかは労働の条件によって決まってきます。
具体的には、勤務日数と勤務時間を正社員と比較したときに4分の3確保されていれば、派遣社員であっても社会保険への加入が認められます。
会社で規定されている正社員の勤務日数が月20日で、勤務時間が週40時間であった場合、派遣社員が同じ会社で働いたとき、勤務日数が月15日以上、勤務時間が週30時間以上確保できていれば、社会保険へ加入することができるようになります。
4分の3以上という条件は法律に規定されている義務であるため、もし派遣社員で社会保険に加入できるかどうか不安なら、自分の勤務日数と勤務時間を調べてみると良いでしょう。
☆派遣社員の社会保険料
社会保険への加入が認められる派遣社員は、まず社会保険料を支払うということになります。
基本的に、社会保険料は稼いでいる給料によって金額が決まってきますが、それは派遣社員であっても例外ではありません。したがって、一般的な派遣社員が工場で働いた場合、だいたい時給は1000円から1500円くらいであることが多いので、社会保険料はおよそ3万円前後になるのが通常です。
もちろん、時給がもっと高ければ社会保険料も高くなり、支払いの負担もより上昇することになります。
ただ、社会保険は扶養家族も一緒に加入できるなどの特典があるため、加入できずに国民健康保険などの適用を受けるよりも大きな恩恵を受けられるでしょう。
☆保険料はどのように決まるのか
ところで、社会保険料はどのように決定されるのでしょうか。
給料にしたがって変動するものではありますが、保険料の具体的な仕組みは標準報酬月額というもので決まるようになっています。標準報酬月額とは、4月・5月・6月に得た給料の平均を割り出すことで求められる数値であり、この期間に働いて得た給料を基にどのくらいの保険料を負担するべきかということが決定されるのです。
派遣社員の場合、勤務日数が変動的であることが多いため、標準報酬月額もかなり変動幅が大きくなってしまいがちです。
ですから勤務日数が17日以上ある場合のみ計算の対象となります。この3か月の間に働き過ぎてしまうと、標準月額報酬が上昇し、保険料も上がってしまうので、その間はなるべく働き過ぎないようにするのも一つの手です。