最高裁が10月に弁論 年内にも判断
米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)の周辺住民約7000人が、米軍機と自衛隊機の飛行差し止めと騒音被害に対する損害賠償を国に求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は15日、住民側と国の双方の意見を聞く弁論期日を10月31日に指定した。2016年末まで自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めを命じた2審判決について、年内にも判断を示すとみられる。
第4次訴訟は、厚木基地の周辺8市の住民が行政訴訟で米軍機と自衛隊機の飛行差し止めを、民事訴訟で損害賠償を求めている。2審・東京高裁判決は行政訴訟について、16年末までやむを得ない場合を除く午後10時〜翌午前6時の自衛隊機の飛行差し止めを認めたが、米軍機については「防衛相に米軍機の運航を統括する権限はない」と退けた。
小法廷は行政訴訟のみ弁論期日を指定。双方の上告受理申し立てを認めており、住民側と国側のどちらを支持する判断となるかは見通せない。民事訴訟については2審判決が将来分の損害賠償も認めており、小法廷はこの点についても今後、判断を示す可能性がある。【島田信幸】