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讃嘆若人のブログ(旧:暴走若人のブログ)

脱原発派にして憲法新無効論者、保守派だけど反自民、理系高校生から文系大学生に転身した若者団体「新政未来の党」事務総長のブログです。

"守らせる気のない法"は「例外なく」権力者に利用される宿命である

世の中には、人の道に反する法というものが、あります。

例えば、お世話になった後援会の人がなくなっても、政治家は、香典を送っては、いけません。(本人が直接葬儀に参加していたらOKというのは、行政の判断でそうなっているだけです。)

そこまでいかなくとも、例えば、貴方は、『道路交通法』という法律を、ちゃんと、守っていますか?

え?車の免許は持っていない、って?

私もです。じゃあ、貴方は『著作権法』をちゃんと、守っていますか?

コピー動画を見たことはないの?パロディ動画をネットで見て、笑ったことは?ドラマの映像がネットで投稿されているのを見たことは?二次創作の小説を書いたことはないの?

あ、最後のたとえ、小説を書いたことのない読者の方には、意味が分からなかったかもしれません。

それでは、例えば、路上ライブや路上募金活動、街頭演説に道路使用許可が必要だと、知っていましたか?

いや、厳密には、混雑時以外には不要なのですが、近隣住民から苦情があると、すぐに警察がやってきます。路上ライブをツイキャスで配信していると生逮捕、という事件も過去にありました。

道路交通法』は、道路使用許可に限らず、制限速度の問題とか、そういう、権力の判断次第で、恣意的にーーあ、こういうと、誤用だという指摘が来るらしいから、言いなおそうーー意図的に、国民を逮捕するための規定があります。

普段は、少々制限速度を超えても捕まらないのに、年末になると一気に厳しくなる理由を、知らない人は、いないと思います。

そう、警察官という、権力者が、点数稼ぎをするためですよね??

私は、『公職選挙法』や『政治資金規正法』も、そういうほうだと思っています。

以上の話を前提にしたうえで、ふのい先輩のブログについて。

fnoithunder.hatenablog.com

ここには、次のように書かれてありますね。

 一般原則を立てて、やれたらいいんだろうけどね。無理なんですよ人間には。いわゆる「ネガティブリスト式」の法律でやるしかない。そこから外れるもの、ズルする奴は絶対に出てくるので、そこは適宜考える。便宜でやるしかないんです。っていう話を考えてみたが、説得力のある話としてまとめることができない。のでまたいずれ。

 今日は「ネガティブリスト」って書いてみたかっただけです。禁止事項の羅列が「ネガティブリスト式」。リストに書いてないことはやっていい。逆に許可事項の羅列が「ポジティブリスト式」。リストに書いてないことは全て禁止。ポジティブリストってすごい不自由なのです。奴隷や家畜のための法みたいな感じです。政治家をポジティブリストで拘束するか?

これ、私には、ふのいさんが、ネガティブリストの意味を間違えているようにしか、思えないんですよね。

ちょっと、私の文章も乱文になりますが、ふのいさんには、私の言いたいことは伝わると思います。読者の皆さん、私の以下の記事で意味不明なことがあれば、コメントください。

ネガティブリストの考えは、要するに、法律で禁止されていない限り、何をしてもいい、ということ。

ところが、権力が「便宜」で取り締まれるようにしたら、ダメなんですよ。

刑事に関する法は、とにかく、わかりやすくなければならない。

過去に、『青少年愛護条例』違反で捕まった被告人に対し、裁判官が「この条例における淫行の意味があいまいである。よって、今回の起訴は憲法違反であり、無罪!」とかいう判決を下したことがあるそうですが、それがいいかどうかはともかく、そういう判決が下るほど、法には厳格さが求められるわけですよね。

なのに、『公職選挙法』を見ると、例えば「脱法行為の禁止」とかいう条項がある。

なんですか、このウルトラCは。(苦笑)

そういう条項は、『麻薬取締法』に入れてください。そうすると、「危険ドラッグ」が「脱法ドラッグ」と呼ばれることは、なくなりますから。(笑)

とにかく、「脱法行為はダメ!」とか言っちゃうと、多くの経営者は脱税容疑で捕まりますよね??

私はねえ、法の抜け穴を破ることはダメだが、法の抜け穴をくぐることは赦される、と思うんですよ。

法を破って人を助けることはダメだけど――それは「善人による暴力」です――法の隙間から人を助けるやつは、素晴らしい、と、そう思っているわけです。

例えば、政治家は寄付ができないから、募金に参加することはできないわけですよ。

それじゃあ、奥さんが代わりに募金をする――厳密には、募金は集める側の言い方で、送るほうは寄付だそうですが――政治家の方が、途上国の飢餓で苦しむ子供たちを助けようとしても、1円もお金を出せないから、奥さんの名前で出した、とすると、それは、もう、素晴らしい行為ですね。

だけど、それは、「法の抜け穴を潜る」行為である。それが、どうした、という話です。

今ある法が、おかしい。だけど、日本は、法治国家なのだから、法を破ってはいけない、だから、法の抜け穴を潜れ、と、これ、はっきり言って、義務教育で教えないといけないことだと思いますよ?

ほら、小学校で「自分の身は自分で守れ」とかいう馬鹿なことを教えていますけど、日本は法治国家なんだから、サルが天下を統一したころから、既に、自力救済は禁止なんです。自分の身を自分で守るのは、NGなんです。

だから、そういうことを教える暇があれば、順法闘争のやり方を教えないと、いけない。

そういや、以前、ネット上で「性的同意年齢が13歳なのは、ロリコン差別だ!」とか騒いでいる人がいましたけど、あんたら、「上に政策あれば、下に対策あり」という言葉を知らないのか、と。

確かに、小学生と付き合うと、キスやハグをするだけで、強制わいせつ罪ですよね。

じゃあ、手をつなぐだけにすれば、いいじゃん。本当に愛し合っているなら、それで我慢しろ、という話。

学校でいじめが発生した際、下手にいじめっ子に報復すると、こちらも犯罪者になる。じゃあ、どうしたらいいのか、どういうやり方だと、合法的に、いじめっ子を懲らしめることができるのか、それを考えないと。

或いは、会社の社長がブラックだった、とする。その時に、怒って社長を殺してしまう人間は、馬鹿。

確かに、ブラック企業の社長には生きている価値はないと思うけど、合法的に懲らしめる方法は、いくらでもある。

で、こういう「脱法行為」を、警察は、取り締まっては、いけない。

 

あ、話がかなりそれましたね。

で、だからこそ、こういう『道路交通法』とか『政治資金規正法』みたいな法律は、さっさと、廃止にしないといけないんですよ。

権力者のためだけにある、法律ですから。

道端に、誰も守らない制限速度の看板が存在する理由は、警察官が点数稼ぎをして、年末やお盆の時にボーナスをもらうためです。『公職選挙法』や『政治資金規正法』も、同じようなもの。

まぁ、私は、それでも、『公職選挙法』や『政治資金規正法』は、ちゃんと、守りますけど、かといって、「守れなかった人」を責める気には、なれない。

髙木大臣の香典騒動とか、あれ、法的には問題だけど、倫理的には、全く問題ないからね。

小沢一郎先生の陸山会事件だって、土地の購入の時期がずれていたことをもって「政治とカネ」の問題に仕立て上げた馬鹿なマスコミがいたけど、単なる期ズレ――「事務とカネ」?――の問題を、犯罪にしてしまう、今の法律の方がおかしいだろ、常識で。

無論、権力に付け入るスキを与えないために、私は法を破ることは、しない。一生懸命、法の抜け穴を潜って、世のため、人のために、活動するつもりです。

だけど、法を破った人間が、すべて、悪人だとは、思わないんだよな。

二次創作作家は、すべて悪い人なのか、というと、そんなことは、ありませんから。

島本順光氏を非難するなかれ!「田母神事件」は国策捜査、身内の悪口を言っても始まらない!

田母神元幕僚長の選対責任者だった島本順光さんを非難している人がたくさんいるけど、その根拠として「生活の党との関係」を挙げるあたり、彼らが対した根拠もなく誹謗中傷を行っていることが分かります。
デマによって無実の方が傷ついていくのは、あまりにもかわいそうなので、初歩的な事実関係を述べます。
まず、島本さんが生活の党の平山先生の秘書であった件ですが、そもそも、島本さんは過去に、自由党から出馬もしています。
自由党というのは、今の生活の党の事実上の前身です。
で、当時の自由党は、自民党よりも右だと、言われていました。
例えば、あの西村眞吾先生も、小沢一郎先生の自由党の議員でした。
平山先生とは、ツイッターでかなり前から相互フォローさせていただいておりますが、かなり、右寄りの方です。決して、反日左翼とかでは、ありません。
「生活の党だから、左翼」というのは、かなり、安直な見方です。
自民党は過去に『河野談話』を制定した!だから、自民党議員はみんな左翼だ!」というようなものです。(今の自民党が保守派とは、到底思えませんが、全員が左翼ではないでしょう。)
こんな時に、保守派同士で足の引っ張り合いをしていると、喜ぶのは一体、誰なのか、考えてほしいと思います。
人の悪口を言うのは控えましょう。

憲法論Q&A ~安倍政権の矛盾を直視せよ!~

Q 安倍さんは集団的自衛権行使を認めて、日本を守ろうとしている、素晴らしいじゃないですか!安保法制成立は憲法改正の第一歩として歓迎すべきじゃないのですか?
日野 いや、憲法無視と憲法改正は違いますよ?そもそも、『日本国憲法』下で日本を守ることができるのであれば、憲法を改正する必要はないじゃないですか!
Q 何を言っているんですか!『日本国憲法』では軍隊が持てないから、憲法をさっさと改正しないと!
日野 いや、『日本国憲法』下で現に自衛隊があるじゃないですか。そのうえ、集団的自衛権も行使できるのであれば、憲法改正の必要がなくなりますよ?
Q いや、憲法改正をする時間がないから、集団的自衛権を認めたわけであって・・・・。
日野 それは、違いますよ?現に、「戦争参加法制」強行採決を主導した岸田文雄外務大臣は、派閥の会合で「憲法9条改正反対」を明言しています。ようするに、「憲法9条の下で、現に自衛隊も持てるし、集団的自衛権も行使できるじゃないか!だから、憲法改正の必要なんかないんだ!」と、「戦争参加法制」を作った人自身が主張しているのです。
Q ええ!?だけど、占領憲法は日本の国体に反するのですよ??
日野 そもそも、占領憲法と日本の国体は、両立しません。占領憲法憲法典として有効であるとすると、2600年の皇国の国体は、占領憲法成立と同時にほろんだことになります。それが、今の憲法学界の定説である八月革命説です。
Q そうだったんですか??『日本国憲法』は『大日本帝国憲法』の改正によって成立した、と学校で習いましたよ??「革命」なんか、どこにも書いていませんよ?
日野 高校までの教科書には、そう書いてありますね。もっとも、高校の教科書にもよく読むと「日本国憲法大日本帝国憲法の改正という”形をとって”成立した」と書いてあるはずです。図書館に言って憲法学者の書いた解説書を読むと、どれを読んでも「『日本国憲法』は革命憲法である」と書いてあります。
Q そうだとすると、この国の国体はもう滅んでいるというんですか?
日野 いや、「『日本国憲法』が憲法典として有効である」という事実を認めるから、国体が滅びるんです。『大日本帝国憲法』は現存しており、『日本国憲法』は憲法典ではなく、講和条約であると認識すればよいのです。
Q 話は戻りますが、憲法9条は改正すべきだと思いますか?
日野 『日本国憲法』は講和条約です。そのあと、『サンフランシスコ平和条約』という別の講和条約が締結され、日本は自衛権を回復しました。だから、もう既に占領憲法第9条は実質的に改正されているのです。
Q え?それじゃあ、安倍首相も解釈改憲なんかせずに、堂々と集団的自衛権を行使すればよかった、ということですか?
日野 そうですよ?まあ、アメリカの侵略戦争への参加は自衛権の発動の対象外ですから、そもそも「戦争参加法制」は国際法にも違反するのですけどね。
Q ちょっと待ってください、安保法制は日本を守るための法律ではなかったのですか??
日野 安倍政権が日本を守りたいのであれば、野党が提出した『領域警備法案』に賛成していたはずですね。それをわずか一時間の審議で廃案にしたのは、ほかならぬ、自民党です。
Q それじゃあ、安倍首相は何のために安保法制を採決したのですか?
日野 だから、アメリカの侵略戦争に参加するためですよ。安倍さんはアメリカの言いなりだから、日本の国体を守ることはできないんです。『大日本帝国憲法』の現存を宣言したらアメリカに潰されるから、『日本国憲法』の解釈改憲という姑息な手段を使って苦しい言い訳をしているんですよ。
Q それって、中国やソ連を利するために「自衛隊違憲だ!」と言っていた左翼と一緒じゃないかですか!!
日野 そうですよ?だから、私たちは自民党政権に反対しているのです。

「イスラム国」への報復に違和感――テロリストの「正義感」に根拠を与えるだけの「テロとの戦い」の実態

今回のフランスでのテロ事件に関する世論の反応には、かなりの違和感を抱いている。
昨日の朝刊には、フランス・アメリカ・ロシアの三国が、「テロへの報復」と称して一斉空爆を行った、と報じられていた。普段は仲の悪い三国が、対「イスラム国」では、協働して軍事活動を行っているわけだ。
しかし、今の時代、アルカイダや「イスラム国」のテロで亡くなった人よりも、フランスやアメリカ、ロシアといった有志連合軍の空爆で殺された人のほうが、はるかに多い。
フランスに対する無差別テロも許されないが、そのフランスだって、シリアやイラクへ民間人も巻き添えにした空襲を行っている。そして、今回、仲の悪いアメリカやロシアとも手を組んで、「テロとの戦争」をさらに遂行しようとしている。

そもそも、人はなぜ戦うのかというと、正義感があるからだと、私は思っている。経済的理由だけで戦争が起きるのであれば、自爆テロなど、起きるわけがない。今回のフランスでも自爆テロが起きた。
誤解を恐れずに言うと、テロリストは「私利私欲」で戦っているのではなく、彼らなりの「正義感」で戦っているのである。(無論、その「正義」の内容が間違ているわけだが)
それでは、「イスラム国」をはじめとするテロリストは、日本でいうオウム真理教信徒のような、狂信的な犯罪者なのであろうか?
状況を照合する限り、決して、そうとは言えない現状がある。

例えば、「イスラム国」が始まったのはシリアであるが、「イスラム国」ができる前のシリアがどのような状況であったか、皆さんは覚えておられるだろうか?
当時のシリアの政府であるアサド政権(今も正統政府を名乗っている)は、「殺人マシーン」の異名を持つほど、徹底した独裁国家であり、多くの無実の市民を殺害していた。
こうした中で、「反アサド政権」を訴える複数の団体が武装蜂起したが、その代表格であるシリア国民評議会はアメリカの傀儡であり、さらにいうと、シリア国民評議会系の軍事組織も、イスラム戦線と自由シリア軍とに分かれ、味方同士のはずなのに物資の取り合いをしている。
私がシリアの人間であったら、「殺人マシーン」のシリア政府や、仲間同士で喧嘩ばっかりしているシリア国民評議会よりも、「イスラム国」のほうを支持していたかもしれない。それぐらい、今のシリアはひどい状況にある、ということだ。
にもかかわらず、国際社会はあたかも「イスラム国」だけを「諸悪の根源」扱いして、「イスラム国」の支配地域への空爆を行っている。日本政府もそれを支持した。
アメリカに至っては、「今回は空爆で何千人殺した」と、ホワイトハウスのホームページで自らの殺人行為を自慢している。その中に、一般市民が何人含まれているのであろうか?アフガニスタンでは「国境なき医師団」の施設を「ピンポイント爆撃」したアメリカである。国際人権団体の報告を照合すると、有志連合軍の空爆ですでに何千人もの一般市民が殺害されている。
フランスも有志連合軍に加わっている。そして、彼らが殺した一般市民のほうが、フランスでのテロで殺された一般市民よりも、はるかに多い。

このまま空爆を繰り返しても、「憎悪の連鎖」を産むだけである。
日本人は、大東亜戦争で無差別空襲を受けて苦しんだ民族のはずだ。
ならば、テロ犠牲者を追悼するのもよいが、一方で、フランスやアメリカ、ロシアによる「戦争犯罪」については、はっきりと糾弾する必要がある。

今の日本の世論には、かなりの違和感がある。
後藤健二さんが殺されて以来、この国のマスコミは、リベラル派の新聞も含めて「イスラム国」憎し、の一色に染まってしまった。
テロとの戦いに「戦争参加法制」を適用するような真似だけは、絶対にしてほしくないと思う。
確かに「イスラム国」が許せない、という心情は理解できるが、そのために一般市民をも巻き添えにした作戦を続けると、テロリストとやっていることは同じになってしまう。というよりも、今回のテロ事件では、フランスがシリアを無差別空爆していることが「大義名分」となった。
テロとの戦いは、テロリストに大義名分を与えるだけなのだ。

「戦争参加法制」強行成立に思う――立憲主義が民主主義の暴力に敗れた日

自衛権とは、正当防衛権である。しかし、その範囲は、時と場合と場所によって、変わるものである。

 

例えば、我が国においては、恋人が暴漢に襲われた際、その防寒を殴り倒すのは「正当防衛」である。しかし、その暴漢が素手で恋人を襲っているにもかかわらず、ナイフでその暴漢を刺殺した場合、損傷致死又は殺人に問われる。(私ならば刑務所行きを覚悟でそいつを殺すだろうが、それは正義に反することなのだ。)

アメリカだと、住居の敷地に入った不審者が「フリーズ!」と言って止まらなかったことを理由に打ち殺しても、「正当防衛」になることがある。(殺した方に民事賠償が請求されることはある。)

 

国際社会では、自国と密接な関係にある他国が攻撃された場合、その他国防衛のために武力を行使したり、交戦権を発動することは「正当防衛」だ。

 

だが、我が国には『日本国憲法』が存在する。『日本国憲法』第9条第2項には、次のように記されている。

 

日本国憲法』第9条第2項

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



これをよむと、「陸海空軍その他の戦力の不保持」の部分には「前項の目的を達するため」という「限定詞」がある。解釈次第では、戦力の保持も認められうる。つまり、自衛隊が合憲である、という解釈も成り立つのだ。

 

ところが、ところが・・・・・後段部分の「国の交戦権は、これを認めない」の部分には、そのような限定詞がない。つまり、正当防衛のためであっても、交戦権を発動できないのである。

 

例えば、在日米軍基地の共同防衛等は集団的自衛権の行使に当たるが、「交戦権の発動」ではないので、『日本国憲法』には違反しない。しかし、中国海軍が尖閣諸島を占拠した際、日本が報復に中国の海軍基地を攻撃することは、「交戦権の発動」であって、『日本国憲法』に明白に違反する。

 

そのような規定はおかしい、という方もおられるであろう。それは、その通りである。

 

複数の政治家は「純粋法理上は『日本国憲法』は無効である」と主張している。

但し、私は占領憲法について、「完全無効論」の立場は取らない。南出喜久治先生の「『日本国憲法』は憲法典としては無効であるが、講和条約としては有効である」という「憲法無効論」の立場に立つ。

この場合、『日本国憲法』は講和条約なので、同じ講和条約である『サンフランシスコ平和条約』のほうが『日本国憲法』よりも優先される。『日本国憲法』では禁じられた交戦権の発動も、『サンフランシスコ平和条約』で認められた個別的自衛権または集団的自衛権の行使や、国連安保理決議または平和のための結集決議によって行われる武力行使への参加の範囲内であれば、無制限に認められる。

 

だが、『日本国憲法』が無効との議論は意味がない、といったのは安倍晋三自身である。『日本国憲法』が憲法典として有効であると主張する安倍政権が『日本国憲法』を無視することに私は反対しているのである。

 

立憲主義と民主主義が正面から対立する時代が、ついに、やってきた。

いや、こうした時代は、すでに始まっていた、と言ってもよい。2010年6月2日、菅直人が総理大臣に就任して以来、この国には「民主主義の暴力」の時代が到来した。

「民主主義の暴力」の最終段階が、ファシズム体制の樹立と、社会民主主義的平和革命の成立の、いずれかである。

私にとって、ファシズムとは、「国家主義優生学国民主権原理を目的、名目又は手段とする反自由主義・非立憲主義的なプロレタリア独裁体制」である。これに該当するのは、ナチスドイツ、イタリアのファシスト党政権、戦前日本の一時期、昔の中南米諸国である。

安倍晋三は、ファシストにはなれない。労働者の権利を破壊しているからだ。しかし、その手法はファシズム的である。

国家主義優生学国民主権原理を目的、名目又は手段とする反自由主義・非立憲主義的」政治を、安倍はまさに実行している。そして、このような政治自体は、民主主義とは矛盾しない。

「戦争参加法制」は、「民意」を受けて選挙で圧勝した、安倍自民党によって強行採決された。この手続き自体は、間接民主制の必然である。

しかし、この瞬間、日本は民主的手続きによって立憲主義を放棄した。

保守派の人間――私を含む――は、「憲法を守れ!」というと、何か、とてつもなく悪いことをしているような感覚に襲われる。その「感情」を、安倍は利用した。「法理」よりも「感情」の政治を行った。

 

そもそも、今回の「戦争参加法制」は、アメリカの侵略戦争に参加することを拒否するための歯止めが存在しない。イラク戦争での後方支援については、高裁レベルでは違憲判決が出ているのであるが、安倍にはそのあたりのことが理解できているのであろうか?

 

イスラム国」事変以来、我が国は、かつての大東亜戦争を忘れたかのように、アメリカによる「イスラム国」への空爆に拍手喝采し、左翼マスコミまでもが後藤健二さん殺害への報復を主張し、そして、今回は、こうしたアメリカの行為を後方支援するという。

 

一方で、日本を守るために、維新の党が提出した『領域警部法』については、廃案にした。「日本を守るため」という、安倍の掛け声が嘘であることは、このこと一つをとっても明らかであろう。

 

今からでも遅くはない。

 

「戦争参加法制」の廃止と『領域警備法』の制定に向けて、我々清の愛国者(≠安倍信者)は、邁進すべきである。

大阪都構想否決と「イスラム国」事変

残念ながら、今回の久しぶりのブログでは、「ふのい」さんと意見が異なってしまいました。というか、今は受験勉強中なので、「ふのい」さんと意見が一致しているときは、あえて「暴走若人」の私がでしゃばって自分の意見を書き込まないようにしています。

 

元記事:非公式ブログより

大阪都構想否決と「戦争参加法制」について|一新派オンライン作家の高校生のブログ

 

私のテスト期間中に、大阪都構想否決、「イスラム国」邦人殺害事件の報告書完成、「平和安全法制」こと「戦争参加法制」の国会提出といった、日本の未来にかかわる大きな出来事が三つもありました。

 

この三つの出来事の根っこにあるのは、同じことであると思っております。

 

生長の家総裁・谷口雅宣先生がブログ「唐松模様」において「なぜ今、国防政策の大転換なのか?」 という記事を掲載されました。雅宣先生も「戦争参加法制」に反対されていたと知り、とてもうれしく思いました。

 

ただ、すでに我が国は「イスラム国」事変というの名の一種の戦争に自民党から共産党に至る、ほとんどすべての政党の翼賛のもとに米軍主導の「有志連合」の一国として参加している、ということを忘れてはなりません。

 

共産党入り大政翼賛会」が結成されているのです。

 

これは、日本の民主主義の危機であると思います。今の日本の二大病巣は、「共産党入り大政翼賛会」と「シルバー民主主義」にあると思います。それが典型的にあらわされたのが大阪都構想、否決」という事件です。

 

よく「大阪都構想が実現すると、住民サービスが低下する!!」と言われましたが、よくよく調べてみると都構想で住民サービスが低下するわけがない、ということがわかります。

 

大阪市は解体されますが、その後に残る特別区中核市並みの権限を有します。地方の市町村どころか、特例市をも超える権限と財源を特別区が握るのです。

 

それで、「住民サービスが低下する!」と騒ぐ人たちは、よほど地方の人たちには想像もつかないほど、税金の無駄遣いをしているのでしょう。(笑)ただ、そうした、反対派のデマに負けてしまったのは賛成派の責任であり、その責任を取って辞任された橋下市長と江田代表は立派であったと思います。

 

また、江田代表の後任には、松野氏が就任しました。松野代表は私の好きな政治家の一人であり、今回の事件にはいい面もあったと思います。

 

さらに、20代、30代、40代、50代の層では、いずれも賛成が反対を上回ったところを見ると、若者を中心とする多くの人たちが反対派のデマに惑わされなかったわけであり、今の日本にはまだ希望があると思います。

 

ただし、70代以上で反対派が多く、それが結果的に接戦であった今回の住民投票を制したところを見ると、やはり今回もシルバー民主主義の弊害が強く表れたのではないか、と思います。

 

私の所属するインターネット政党の日本若者党 ではシルバー民主主義からの脱却を訴えているだけに、若者の民意を政治に訴えていくことの必要性を痛感しました。

 

さて、今回の大阪都構想には「自民・民主・公明・共産」の四大政党が反対する共産党入り大政翼賛会」体制が組まれましたが、それには前哨戦があります。

 

今年二月、安倍晋三首相が「ラッカ政府」(自称:イスラム国)に事実上の宣戦布告を行い、その結果として「イスラム国」事変に巻き込まれ、邦人二人が殺害された事件です。

 

すでに日本はアメリカを中心とする「有志連合」に加わり、アメリカによるシリア空爆を支持する立場を鮮明にしていました。

 

なんと、反戦・リベラル」のはずの『朝日新聞』までもが「イスラム国」空爆を支持する論調であったことに、私は恐怖を感じました。

 

空爆は、必ず一般人を巻き添えにします。後藤健二さんの殺害を受けてさらに日本のマスコミ報道は過熱化し、NHK朝日放送でもシリア空爆を当然視する報道が流れていますが、大東亜戦争の際に東京空襲大虐殺広島原爆大虐殺長崎原爆大虐殺で多くの無辜の市民が殺害れた歴史を忘れてしまったのでしょうか?

 

同じアメリカの戦争行為でも、日本人が死ぬとだめで、シリアの人が死ぬのはやむを得ない、というのは明らかにおかしい考えです。そのような人が「国際平和」を訴えても、偽善にしかすぎません。

 

にもかかわらず、邦人人質事件では、民主党から共産とに至るほとんどすべての野党が「政治休戦」を申し出て、反戦リベラルの『朝日新聞』から極右の『産経新聞』までもが、一方的に「テロとの戦争」を支持したのです。

 

こうした動きに、唯一反発したのが、生活の党と山本太郎となかまたちです。私は山本太郎と中革派との関係は、決して支持しませんが、今回ばかりは山本太郎は正論を言っていると思います。

 

私が生活の党を支持するのも、そうした理由からです。

 

真の国際平和を築くためには、まずは「平和安全法制」という名の「戦争参加法制」の成立を阻止し、「イスラム国」事変の総括をきっちりを行ことが大切であると思います。

 

真正平和憲法論<1>『日本国憲法』は講和条約です

日野智貴提案の「真正平和憲法論」シリーズ第一弾です。

真正平和憲法論とは、次の三つを大きな柱とします。

一、『日本国憲法』は憲法典としては無効だが、一種の講和条約としては有効であり、講和条約の効力は憲法典よりも優先されうる。(『日本国憲法』は「実質的意味での憲法」の一部とみなしうる)

二、『大日本帝国憲法』は憲法典としては現存しているが、その規定の一部(例:徴兵制、等)講和条約である『日本国憲法』の規定によって停止されている。

三、『日本国憲法』の「議会制民主主義」「基本的人権の尊重」「平和主義」「国際協調」の四大原則を堅持するため、『大日本帝国憲法』に対して『日本国憲法』の四大原則を盛り込むことを含む改正を行い、時代に即した新しい自主憲法を確立する。

以下に詳しく解説します。


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日本国憲法』は憲法典としては無効

「旧無効論」の誤り

「『日本国憲法』は憲法典としては無効」というと、いわゆる「押し付け憲法論」と誤解されそうですが、そうではありません。

押し付けられたものであっても、適法な手続きを経て『大日本帝国憲法』の改正により『日本国憲法』が成立したのであれば有効です。

「押し付け憲法だから無効」というのは、「旧無効論」に多い主張ですが、後述するように「法実践」の観点からは全くナンセンスです。

そもそも、『日本国憲法』は全くの押し付け憲法ではありません。『日本国憲法』の「民主憲法」「平和憲法」としての役割を評価しているからこそ、「真正平和憲法論」なのです。


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大日本帝国憲法』の改正手続き

大日本帝国憲法』の改正は、帝国憲法第73条の規定によって行われます。

第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

大日本帝国憲法』改正の発議権は天皇が有しており、それを帝国議会が承認することで『大日本帝国憲法』の改正が成立します。

帝国議会には、天皇の発議案への拒否権は有していますが、修正権は有していません。


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帝国議会による修正は「違憲・無効」

日本国憲法』成立の手続きは、GHQと日本政府との交渉でまとめた天皇の発議案を、帝国議会極東委員会の了承を得たうえで訂正する、という形をとりました。

帝国議会による修正の中には、憲法九条のいわゆる「芦田修正」(自衛隊合憲論の根拠となった憲法九条の修正)や、「普通教育の義務教育化」(中学校までをも無償にした画期的な快挙)と言った重要な部分もありました。

国防や教育も大切なことには変わりありませんが、大切であるからこそ、本来ならば天皇が再発議する手続きを踏む必要がありました。しかし、極東委員会側の都合により、『大日本帝国憲法』第73条の規定に違反する手続きが取られたのです。


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改正できるのは「条項」のみ

もう一度、『大日本帝国憲法』の第73条を引用します。

第73条将来此ノ憲法条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

大日本帝国憲法』で改正できるのは条項のみであり、表題を『日本国憲法』に変えたり、本来『皇室典範』をも憲法典とする二元憲法制であったにもかかわらず『皇室典範』を法律に降格して一元憲法制にするようなことは、できないのです。

これは憲法改正限界説に立つわけではなく、明文化された憲法改正禁止条項は守らなければならない、という意味です。本来ならば、憲法改正の限界を超えることを「革命」と呼ぶのですが、憲法改正制限条項への違反は憲法の改正としては無効です。


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それでは『日本国憲法』はなんなのか?

日本国憲法』は革命憲法?

成立の手続きの不備があっても、別の根拠によってその規範の存在を有効とすることができます。これを「無効規範の転換」といい、特に『日本国憲法』の全部または一部がーー憲法を無視する政府があるので「全部」とはいいきれませんけど――68年以上も実効力を有しているのですから、これを完全に無効とする「旧無効論」は、法実践をまったく無視しきった空論となります。

そこで、多くの学者が支持するのが「八月革命説」です。これは、『ポツダム宣言』の受諾により『大日本帝国憲法』の効力の一部が停止されたため、その成立の手続きに多少の不備があっても『ポツダム宣言』によって確立した国民主権原理によって『日本国憲法』は有効である、というものです。

憲法には、「根本規範部分(憲法の根本原理を明文化したもの)」「憲法保障部分(憲法改正・国家緊急権・抵抗権の規定)」「通常規定部分」の三つが存在し、その中で「根本規範部分」がもっとも重要であるとされていますが、その「根本規範部分」は、既に『ポツダム宣言』の受託によって失効した、とするのです。

しかし、日本政府はドイツ政府とは違い、軍隊については無条件降伏しましたが、国家としては「国体の保障」を条件に降伏しました。憲法学上は、「国体」とは「根本規範」を表します。

したがって、八学革命説は支持できません。


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天皇主権論による有効論は危険な論理

他に、「最終的に天皇陛下が公布されたのだから有効じゃないか」という主張がありますが、これは超憲法的な天皇主権の存在を認める者であり、立憲主義の否定であって危険な主張です。

大日本帝国憲法』では、天皇主権の存在は認められていません。天皇主権論は戦前の軍国主義者が考え出したファシズム体制の論理であり、昭和初期・戦前・戦時中の軍部の独走は憲法学用語でいう「憲法の侵害」(権力者による憲法の無視)にあたります。

天皇の意思よりも憲法が優先されることは、『大日本帝国憲法』第四条に明記されています。

第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

陛下と言えども「統治行為論」は適用されません。(※統治行為論立憲主義を破壊する危険な論理です。現在の統治行為論国民主権論に基づいていますが、国民主権原理を悪用して政権を握ったのがナチス・ドイツであることを考えると、天皇主権であれ、国民主権であれ、超憲法的存在としてそれを認めることは立憲主義を破壊するのです。)


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日本国憲法』は講和条約として有効

講和条約に転換できる理由

日本国憲法』は、『大日本帝国憲法』第73条の規定に基づくと無効ですが、第13条の講和大権の規定に基づくと有効である、というのが「講和条約説」(新無効論)です。

 

第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

 

実際に、『日本国憲法』は、反ファシズム大戦としての性格を持つ第二次世界大戦の結果として設置された極東委員会の了承のもとに成立したのですから、講和大権の発動ということは十分に可能です。

ここで言う講和条約とは、戦争における講和大権の発動としてのあらゆる合意を指すのであり、『日中共同声明』や『ポツダム宣言』のような条約の形を取っていないものも講和条約には含まれます。


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講和条約の規定は憲法典よりも優先されうる

この「講和大権」は、憲法の「国家緊急権」に関する条項であり、「憲法保障部分」に含まれます。したがって、その規定は主に平時を想定した「通常規定部分」よりも優先されうることがあります。(但し、根本規範部分を超えるものではありません)

事実、『ポツダム宣言』に基づいてGHQが出した指令には、憲法に違反する部分もありますが、それについては「憲法外において有効である」とする最高裁判決が確定しています。

したがって,『日本国憲法』は『大日本帝国憲法』に違反する部分もある講和条約であり、実質的に憲法と同じ効力を有していると言えます。

 


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講和条約説」が法的安定性の観点からも優れていることや、具体的な解釈については、次回以降述べます。