【悲報】消費庁見解 ゲームメーカーが賞金を出す形の大会は上限額10万円まで
要約すると
消費者庁判断としては、技術向上の為に繰り返しのプレイが必要であり、有料ユーザー以外の者(=ゲーム購買者/アーケードプレイヤー以外の者)が成績優秀者として賞金を獲得する可能性が低いと考えられる大会の場合は、本体商取引に対する経済的価値の提供とみなされ景表法の規制対象となるとの事です
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
即ちeスポーツとして互いの技術を競い合う形式のゲームタイトルであればあるほど景表法の規制範疇に入りやすくなり、一方、運ゲーであればあるほど、景表法の規制範疇からは除外される(本体商品取引が賞金獲得の要件となり難い為
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
即ちeスポーツとして互いの技術を競い合う形式のゲームタイトルであればあるほど景表法の規制範疇に入りやすくなり、一方、運ゲーであればあるほど、景表法の規制範疇からは除外される(本体商品取引が賞金獲得の要件となり難い為
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
参加者自身の参加料を賞金の原資とするのではなく、第三者がスポンサードする形式の賞金であれば「適法」です。 https://t.co/a4G8yp3dHH
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
…という解釈は成り立ちうるとは思うのですが、現時点ではアーケードゲームも規制対象だとの回答となっています。 https://t.co/lQ0VnaCnYO
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
あともう一点。賞金制大会に関しては景表法以外にも刑法賭博罪、風営法など別の法律にかかる場合があります。下記はあくまで消費者庁の所管する景表法上の法令判断に限定されているモノであり、景表法上OKでも他の法律でNGという状況は普通にあり得ますので、その点は重ねてご確認ください。
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
ハイ、第三者によるスポンサード賞金大会というのは、これまでもOK、これから先もOKです。 https://t.co/YTAEXDZVwI
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
「リアルスポーツでは認められているのに、eスポーツではダメなんて…」という言説が多々見られますが、リアルスポーツとeスポーツの差は競技の対象となる「ゲーム」自体が自社の商品であるのか、もしくは特定商品の購買を必要とない一般的なゲームなのか、の違いがあります。
— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2016年9月12日
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この記事へのコメント:
しいて言えば大会出場で得た知名度を生かして、たつをみたいにライターやるかカードショップやるかだな
・メーカーから賞金出せばセーフかと思いきや景品法でひっかっかる
・第三者がスポンサーとしてならOKでもダミー会社作るのはアウト
・もちろん参加者から参加費をつのって賞金はアウト
EVOJAPANどうなるか楽しみです、あとMTGの大会