在日韓国人(父)と日本人(母)の離婚(父親の重婚2回)に関して質問です
父と母は1970年に入籍し婚姻期間は45年経過しております(子供は私を含む1男1女です)。現在も婚姻状態のままです。
その間、在日韓国人の父は1981年に韓国人女性と結婚し1男を設け、その女性とは1984年に離婚しています(父親の韓国の戸籍謄本に記載があり確認済みですが、子供は韓国の戸籍に記載がありません)。更にその後1987年にまた別の韓国人女性と結婚し1男1女を設け現在に至ります(子供2名とも韓国の戸籍に記載あり)。2度目の韓国人女性は日本に住んでおり子供共々、父親と共に生活しています。
父親の韓国の戸籍を確認したのがつい最近のことでまさか籍に入っているとまでは考えていませんでした。
この重婚を2度も繰り返した父親との離婚手続きを進めたいと考えているのですが、粗暴な言動を伴う父親ですので協議は無理だと思います。調停→裁判の手順になるように思いますが、財産分与(離婚慰謝料)に関して父親の2度に渡る重婚が元での離婚の場合、父親の資産査定(持ちうる財産)の半分を請求することは可能でしょうか?父親は遊技場を経営して来まして、その他に貸しビル業など概算でもこれまでに10億円以上の収入(給与所得や役員退職慰労金など)がありました。
私の母はここ10年以上生活費も貰えず、これまで父親の口座から引き落とされていた電気ガス水道電話料金なども、この5月を境に止められてしまいました。いよいよ裁判かと奮い立った次第です。
母の離婚(裁判か調停か)と、私達兄弟も財産の生前分与の手続きを同時に申し立てたいと考えています。と言うのも、上記のような父ですのでこの先の付き合いを避ける上で、さらに腹違いの子供3名との父亡き後の遺産分割協議などに作業として応じるのが難しいと言うのがあります。韓国に住む1回目の重婚の子供などは所在すら分かりません(父親自体関知していないので所在すら知らないみたいです:父親談)。私達兄弟は本来父親が死んだ後に貰いうる額の数分の1になろうとも今回の母の離婚手続きと共に、父親との関係性を解消したいと考えています。生前分与に応じるか応じないかは父親の判断次第だと思いますが、父のしてきた2度の重婚を鑑み上記理由と共に裁判所が生前分与に応じるよう進言したり若しくは判決(調停、裁判などで)してくれたりはしないものでしょうか?
お詳しい先生方宜しくお願いします。
>父親の資産査定(持ちうる財産)の半分を請求することは可能でしょうか?
婚姻後に築かれた財産であれば、半分を財産分与として請求することは可能です。
>父のしてきた2度の重婚を鑑み上記理由と共に裁判所が生前分与に応じるよう進言したり若しくは判決(調停、裁判などで)してくれたりはしないものでしょうか?
母親が裁判の中でそのように求めることは可能ですが、法的根拠が全くないので、裁判所が和解の条件として出ていることを伝えるくらいはできても、進言までしてくれるかは、相当不透明と考えられます。
回答有難うございます。
生前分与の件は母親の裁判の中でとのご指摘参考になりました。
これ以上関わりを持つのも嫌で関係性を解消したいのですが、今年に入ってから連絡を一切絶ち電話にも出なかったところ母、私、妹のそれぞれの家に押しかけて来たことがありまして、留守電に恫喝まがいの伝言を残していたので警察に連絡し介入して貰ったことがありました。しかしながら警察は民事不介入とやらで、家族ならなおさらと相談するのも説明するのに大変でした。弁護士に相談し調停、裁判ともなるとまたぞろ私達家族に対する嫌がらせを始めてくる可能性が大なのですが、父親の恫喝まがいの行為を禁止(電話連絡や家に来ることを禁止)させるのに有効な手立てがありましたらお教えください。
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2015年12月11日 06時32分
2015年12月11日 06時47分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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