今、無職の23歳です。実家に暮らしています。自分の税金ぐらいは払おうかと思っているのですが、どの税金に対して、いくら払えばいいものかわかりません。親は面倒をみてくれると言っていますが、自分のことなので自分で支払っていきたいと思っています。税金、保険など自分が支払うべき金額を毎月、親に渡すつもりです。ここでは一般的成人が暮らしていくのに、毎月いくらお金がいるのか、ぜひとも教えていただきたいと思います。
国民健康保険は親の扶養に入れてもらっています。この場合、親にどのくらい払えば妥当なのでしょうか。あと、県民税、市民税はどのくらいの額なのでしょうか。他にも支払うべき税金などあったらご指摘、お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:2003/03/30 09:46
再びNo.2です。
%%%%%%%%%%%%%%%%%
「アルバイト代が課税対象になる」というのは一年で稼いだ額が103万以上の場合を言うのでしょうか?
昨年働いていたので少しですが、貯金があります。
%%%%%%%%%%%%%%%%%
そういうことになります。1年とは、1月1日~12月31日です。
もう少し付け加えると、もしアルバイト代(自分の実際の労働に対する報酬)以外にも、何らかの収入(家賃収入が入るようになっているとか、何かの賞金を得たとか)があり、総収入が多いと、アルバイト代だけが103万円以下でも、税金を払うことになります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:2003/03/30 00:35
【税金関連】
(1)所得税
今年(2003年)1月から12月末までの収入が年間103万円以下なら所得税は0円です。還付(所得税が戻る)の必要があれば来年2月16日から3月15日に確定申告にて還付請求ください。還付手続先は住所地を所管する税務署です。因みに、今年年末時点で働いていればその会社で年末調整を行なうでしょうから、他に収入がなければ来年の確定(還付)申告の必要はないです。
<ご参考:小生回答者No.1>
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=412128
(2)住民税
収入が年間100万円以下なら住民税は0円です。住民税算出式は市区町村により多少異なりますが、主に前年の所得金額に応じた所得割と、所得金額の多少にかかわらず、一定の均等割(東京特別23区の場合は特別区民税分3,000円+都民税分1,000円)との合計額が住民税となります。住民税は前年の所得等により算出され、翌年の6月より支払いがはじまりますので留意が必要です。つまり2002年1月から12月の収入に対し、2003年6月よりの支払いとなります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7300.HTM
【社会保険関連】
(1)年金関連
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。従って、会社に就労しなければ第1号被保険者となります。保険料は13,300円/月です。加入手続は住所地を所管する市区町村役場国民年金課です。
尚、保険料の減免については、市区町村役場を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り免除されます(申請免除)。この申請免除については、平成14年4月分の保険料から、これまでの保険料の全額を免除する制度に加えて、保険料の半額を免除する制度(半額免除)が施行されてます。
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.ht …
(2)健康保険関連
国民健康保険料は各市区町村により違いがありますが、概ね前年の所得が関係してきます。因みに、東京特別区(23区)の場合の健康保険料の算出式は次の通りです。
年間保険料(限度額53万円)=所得割額(世帯加入者の住民税合計額X194/100)+均等割額 (27,300円X世帯の加入者人数)
つまり、lovebalanceさんが東京23区にお住まいでご両親に国民健康保険で扶養されるとした場合は、あなたを扶養する分の 年間保険料=(あなたの住民税×194/100)+27,300円となります。
<ご参考:小生回答者No.2>
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=360889
【結論】
所得税 :0円
住民税 :昨年の所得より算出され2003年6月より支払い
年 金 :13,300円/月
健康保険:年間保険料=(あなたの住民税×194/100)+27,300円
No.3
- 回答日時:2003/03/29 20:10
今無職ということですが、
昨年所得があって103万円以上であれば、6月に住民税の課税通知が来ます。これにより、払うべき税金がわかります。昨年の所得がそれ以下であれば、住民税は非課税です。
次に国民年金ですが、これは扶養であっても支払い義務は生じます。13,300円は、減免の手続きをしない限り払わないでいれば将来のあなた自身の年金給付に影響が出ます。もちろん支払能力がなければ、手続きすれば減免になります。
国民健康保険は親の扶養ということでなく、社会保険の加入がなければ加入しなければならないもので、一人当たりの均等割額+あなたの住民税額×2位(自治体で差がありますので、お住まいの自治体に確認してください)が年間の保険料です。
考えてみると、最低月に1万7千円くらいは、かかる計算ですね。
1万7千円という額は国民年金+国民健康保険(扶養分)ということですよね。明確な金額がわかったので、ホッとしてます。
昨年、少し働いていたので6月に課税通知が来ると思います。その時に住民税は確認してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:2003/03/29 19:54
無職ということは、無収入ということですよね?
税金とは、収入に対して所定の控除を行い(つまり、収入金額から控除金額を引き算する)、その金額に所定の税率を掛け算した金額となります。
無職……というより、無収入の場合、税金の計算をしても0円となります。(所得税、住民税とも)税金の払いようがありません。
また、国民健康保険も、そう高額ではない気がします。
他に払う物は、国民年金です。ただ、無収入なら、減額または免除の申請をする手もあります。ご自分で払うということでしたら、減額の申請をして、頑張ってその金額を払うのも選択肢の1つかもしれません。(この方法がベストというわけじゃありません)
親に払ってもらう場合、親があなたの国民健康保険・国民年金の保険料は、社会保険控除できます。このへんを考慮した金額を、親御さんにお渡しするのでも良いかもしれませんね。
ただ、「親にお金を渡す」と言っても、その渡すお金はどこから出るのでしょうか?お小遣いをもらう?アルバイト?
定職に就いていない(正社員として就職していない)という意味での無職で、アルバイトをやっているようなら、そのアルバイト代も金額によっては課税対象になったりします。
この回答への補足
「アルバイト代が課税対象になる」というのは一年で稼いだ額が103万以上の場合を言うのでしょうか?
昨年働いていたので少しですが、貯金があります。しばらくはそのお金から親に渡していこうと考えています。
国民年金は減額、免除といった申請が出来るんですね。考慮してみます。
親切な回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:2003/03/29 19:29
まず、無職なら無収入のはずですから、まず就職することに全力をつくすべきです。
しかも親が面倒みるといっているのですから、当面は気にすることはないでしょう。国民健康保険の扶養に入っているのなら、子どもが負担すべきほどの保険料の増額とはなっていないはずです。
アルバイト代なども、資格取得とかパソコンスキルアップなどの前向きな投資につかうべきでしょう。
無収入のひとに、所得税や県民税や市民税はかかりません。
早速の回答、ありがとうございます。
無収入のひとは、所得税、県民税、市民税はかからないのですね。
そして、前向きなアドバイス、感謝します(^^)
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