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        • 著作権

        クリエイターが知らないと損する“権利や法律”

        著作権を無償譲渡する利用規約

        ~第7章:作品を発表するときに気をつけること~

        • 鷹野 凌

        2016年9月8日 07:20

         オンラインソフト作者に限らず、あらゆるクリエイターが創作活動を続けるために、著作権をはじめとして知らないと損する法律や知識はたくさんある。本連載では、書籍『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容をほぼ丸ごと、三カ月間にわたって日替わりの連載形式で紹介。権利や法律にまつわる素朴な疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えする。

         前回掲載した“デジタルコピーは劣化しない”の続きとして、今回は“著作権を無償譲渡する利用規約”というテーマを解説する。

        著作権を無償譲渡する利用規約

        先生、投稿サイトに会員登録しようと思ったら、利用規約がやたらと長くて、しかも表示範囲が狭くて読みづらいんですよ。これって、何に気をつければいいんですか?

        自分がメインのフィールドとして多用するつもりの投稿サイトなら、利用規約に書かれていることは、面倒でもひと通り目を通した方がいいですよ。
        特に、クリエイターの立場で考えると、投稿した作品の著作権がどうなるかを記した部分は、念入りに確認した方がいいでしょうね。

        えっ、作品の著作権って、創作した人のものですよね?

        はい、作品を生み出した著作者に自然発生する権利です。
        ところが、サービスの利用規約に『譲渡』と書いてあったら、アップロードした瞬間、著作権者はサービス事業者になります。

        えー!?

        以前、スマートフォンでオリジナルTシャツのデザインや作成ができるサービスの利用規約に『著作物に関するすべての権利を無償で譲渡』や『著作者人格権を行使しないことに同意』という条項が入っていた事例があります。

        某サービスの旧利用規約

        ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関するすべての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)を、投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

        著作物に関するすべての権利を無償で譲渡すると、著作者からは著作権(財産権)が失われてしまうため、著作者自身ですら自由に利用できなくなってしまいます。

        何それ怖い。

        デザインコンペやコンテストなど、企業がそのあと自由に著作物を使うことを目的としている場合には、むしろ当然の条件です。
        でも、オリジナルTシャツを作ろうと思ってイラストを投稿したら著作権(財産権)をすべて無償譲渡してしまうというのは、明らかにやり過ぎです。
        気づいたユーザーが大騒ぎして炎上し、すぐにその利用規約は修正されました。

        気づいた人、偉い。

        また、著作者人格権は譲渡できないため、企業が著作物を自由に使いたい場合は著作者に対し『著作者人格権を行使しないこと』という条件をつける場合が多いです。

        なんでそんな規約にするんだろう?

        著作者人格権の中に『同一性保持権』があるからです。
        そのオリジナルTシャツ作成サービスは、スマートフォンで画像を加工できます。
        つまり最初にデザインを作ったクリエイターから、その加工によって同一性保持権が侵害されたと訴えられることも、理屈上はあり得ますね。

        何それ逆に怖い。

        実際、著作権(財産権)を譲渡したとされる相手を、著作者が同一性保持権侵害で訴えた事例があります。
        彦根城築城400年祭のイメージキャラクター『ひこにゃん』の事件です。

        赤いカブトをかぶった白い猫のゆるキャラですね。

        そう。彦根市側の主張によると、このキャラクターデザインの募集要項には『キャラクターの一切の著作権は実行委員会に帰属する』と書いてあったそうです。
        もしそうであるなら、著作者は著作権(財産権)を失っています。
        ところが著作者側は、デザインの利用を許可していただけだと主張します。
        そして、元のデザインには存在しないしっぽを勝手に追加したぬいぐるみやグッズが販売されたため、著作者が同一性保持権の侵害だと主張して、民事調停を起こしたのです。

        しっぽですか……。

        調停で一旦和解したのですが、今度は著作者が類似キャラクターのグッズを勝手に販売し始めたなどとして争いが再燃し、彦根市が逆に著作者を訴えます。
        最終的に彦根市と著作者が和解するまで5年かかりました。

        うーわー。

        こういうデザイン募集ならむしろ、『著作物に関するすべての権利を譲渡』と『著作者人格権を行使しない』という条件で、きっちり著作権処理しておくべきだったと思います。
        同一性保持権は、著作者にとって最後に残された、最強の権利なのですよ。
        だから逆に、『著作者人格権を行使しない』という条項がつけられる場合が多いのです。
        なお、このような条項は無効だという説もありますが、あまりに強い権利なのでビジネス上では不都合もあるとして、有効だとする説の方が優勢のようです。

        なるほどなあ。

        話を戻すと、投稿サイトの利用規約に『著作権を譲渡』などという条項があったら、そのサービスの利用は考え直した方がいいでしょうね。

        利用規約は、ちゃんと読んだ方がいいですね……。

        次回予告

         今回の続きとして次回は“独占的利用の許諾って何だろう”というテーマを解説する。

        原著について

        『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』
        (原著:鷹野 凌、原著監修:福井 健策、イラスト:澤木 美土理)

        クリエイターが創作活動するうえで、知らないと損する著作権をはじめとする法律や知識、ノウハウが盛りだくさん! “何が良くてダメなのか”“どうやって自分の身を守ればいいのか”“権利や法律って難しい”“著作権ってよくわからない”“そもそも著作権って何?”といった疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えします!

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        • クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本(単行本版)
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        • ▲

          デジタルコピーは劣化しない

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