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[2016年9月7日:公表]

弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【消費者庁の措置命令に基づく公示】」

※以下は、2016年9月7日、新聞の広告欄に掲載された情報です。

お詫びとお知らせ


 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

 弊所は、弊所ホームページなどに掲載した「着手金キャンペーン」、「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、平成28年2月16日に消費者庁より景品表示法違反による措置命令を受けました。

 社会的正義の実現を旨とし、法を遵守すべき立場にある弁護士法人である弊所が、景品表示法に違反し、一般消費者の誤解を招く恐れのある表示をしたこと、また弁護士に対する国民の信頼を損なったことを深くお詫びいたします。

 弊所は、上記の反省と社会的責任の自覚の下、お客様への被害回復措置として、下記の対応を取らせていただきます。

(1)返金保証キャンペーンでご依頼いただいたお客様
平成26年11月4日から平成27年10月22日までの期間において、債務整理事件及び過払金返還請求事件のご契約をいただいた方のうち、下記期間内にお申し出をいただいた方について、次のいずれかの措置を講じさせていただきます。
  1. [1]上記期間中に弊所と上記ご契約をされ、現在なお弊所にご依頼中の方につき、期間限定であると誤認されてお申込みをされたため、ご依頼の解除を希望される場合には、契約を解除させていただいたうえで、着手金全額をお返しさせていただきます。
  2. [2]上記期間中に弊所と上記ご契約をされた方のうち、(1)以外の方につき、ご依頼いただいた事件の弁護士報酬の3%を返金し、又は弁護士報酬の未払分がある場合には、この未払報酬残額から同額の減額をさせていただきます。
(2)着手金キャンペーンでご依頼いただいたお客様
平成22年10月6日から平成26年11月3日までの期間において、着手金キャンペーン(完済業者への過払金返還請求として着手金無料としたもの、又は、過払金発生見込みとして着手金1万500円(1万800円)としたもの)の適用対象として、ご契約をいただいた方のうち、下記期間内にお申し出をいただいた方について、ご依頼いただいた事件でお支払いいただいた弁護士報酬の3%を返金し、又は弁護士報酬の未払分がある場合には、この未払報酬残額から、弁護士報酬の3%の減額をさせていただきます。
(3)お申し出の方法
下記のお客様相談室フリーコールまでお電話ください。
上記に該当するご契約者様であることを確認させていただくため、ご質問、書類の提示等をいただく場合がありますことを予めご了承ください。
【本件に関するお問い合わせ先及び受付時間】
お客様相談室 フリーコール 0120−907−028
平成28年9月21日まで 朝10時〜夜10時(土曜日曜祝日休まず対応)
上記以降 朝10時〜夜6時(土曜日曜祝日休まず対応)
(4)お申し出の期間
平成29年1月6日まで

 皆様にとって、もっとも「身近な(ラテン語で「アディーレ」)」法律事務所となれますよう、より一層の精進をいたす所存です。

 何卒、ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

 平成28年9月7日

弁護士法人 アディーレ法律事務所
代表弁護士 石丸幸人


この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。

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